Bahasa Indonesia

Gerak laju Transnasionalisme Salafiyah di Asia Tenggara

Sejumlah makalah kebijakan dan catatan jurnalistik seringkali menganggap Salafiyah di Asia Tenggara sebagai pembawa patokan ekstremisme dan sasaran tipu daya kuda Troya dari “imperialisme” Saudi. Mereka sering memberikan kesan bahwa kelompok Salafi hanya ada di […]

Issue 23 Mar. 2018

ขบวนการซาลาฟีกับการเคลื่อนไหวข้ามชาติรูปลักษณ์ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอกสารเชิงนโยบายและรายงานข่าวของสื่อมวลชนมักมองว่าลัทธิซาลาฟี (Salafism) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเสมือนกองหน้านำธงของลัทธิศาสนานิยมสุดขั้ว รวมทั้งเป็นม้าโทรจันของ “จักรวรรดินิยม” ซาอุดีอาระเบีย  รายงานเหล่านี้มักทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกว่า กลุ่มซาลาฟีมีอยู่ในภูมิภาคนี้เพราะได้รับเงินอุดหนุนจากกรุงริยาด  ในบทความนี้ ผู้เขียนประสงค์จะวาดภาพให้เห็นโดยละเอียดว่ากลุ่มซาลาฟีในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมโยงกับโลกภายนอกอย่างไร โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอ่าวอาหรับ  ผู้เขียนจะนำเสนอกรณีศึกษาขบวนการซาลาฟีในสองประเทศคือ อินโดนีเซียและมาเลเซีย  โดยจะชี้ให้เห็นว่าบริบททางสังคมการเมืองมีผลต่อรูปลักษณ์ต่างๆ ในเครือข่ายข้ามชาติของขบวนการนี้อย่างไรบ้าง ในบทความนี้ คำว่า ขบวนการซาลาฟี (Salafism) หมายถึงขบวนการเผยแผ่ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางศาสนาของมุสลิมสำนักนิกายอื่นๆ  ขบวนการซาลาฟีมุ่งหมายที่จะเจริญรอยตามวัตรปฏิบัติทางศาสนาและศีลธรรมของอิสลามสามรุ่นแรก (al-salaf al-salih—บรรพบุรุษผู้ทรงธรรม)  เพื่อบรรลุจุดประสงค์นี้ ขบวนการซาลาฟีจึงตีความพระคัมภีร์แบบตรงตามตัวอักษร  เป้าหมายสูงสุดของขบวนการซาลาฟีคือทำให้มุสลิมสำนักนิกายอื่นๆ ยอมรับว่าอิสลามในแบบของซาลาฟีคือหลักศาสนาดั้งเดิม ในขณะที่การตีความแบบอื่นเป็นการบิดเบือนจากรูปแบบบริสุทธิ์ของศาสนา  ในเชิงความคิดนั้น กลุ่มเหล่านี้แตกต่างจากขบวนการปฏิรูปศาสนาอิสลาม ซึ่งอ้างตัวเป็นขบวนการซาลาฟีเช่นกันและหยั่งรากลึกอยู่ในภูมิภาคนี้ อินโดนีเซีย                เงินทุนที่ไหลมาจากอ่าวอาหรับและกิจกรรมการกุศลข้ามชาติของศาสนาอิสลามมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเกิดขบวนการซาลาฟีในอินโดนีเซีย  ขบวนการซาลาฟีปักหลักในประเทศนี้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1980 […]

Issue 23 Mar. 2018

東南アジアにおけるサラフィー主義のトランスナショナリズムの諸相

政策文書やジャーナリズムの記述は、東南アジアにおけるサラフィー主義を過激思想の旗手あるいはサウジ「帝国主義」のトロイの木馬と捉えている事が多々ある。それらの記述は大抵、サラフィー主義の諸集団がこの地域に存在するのはひとえにサウジアラビア政府の財政支援があるためだとの印象を与えている。本論では、この地域のサラフィー主義者たちが外部世界、とりわけアラビア半島と結びついている状況について、より微妙な差異を示す全体像を描いて示したい。インドネシアとマレーシアにおけるサラフィー主義の二つの事例研究を紹介しよう。社会政治的状況がこの運動の国境を越えたネットワーク形成の諸相をどのように形成し得るのかを示す。 本論におけるサラフィー主義は、それ以外のムスリムの宗教上のアイデンティティを変える事を意図する布教活動と理解される。サラフィー主義者は、イスラム教の最初の三世代(al-salaf al-salih/高潔な先祖達)の宗教的慣習や道徳規範を模倣する事を志し、聖典の字義通りの解釈を実践している。サラフィー主義の究極の目的は、それ以外のムスリムに自分たちのイスラム教が正統であり、その見地から見ればその他の解釈は純粋な形の宗教の曲解であると認めさせる事なのだ。概念上、これらの諸集団は、同じくサラフィー主義の名を公言するイスラム教改革主義で東南アジアに深く根付いたものとは別のものである。 インドネシア ペルシア湾岸からの資金の流れと国境を越えたイスラム教の慈善活動は、インドネシアにサラフィー主義が出現する上で決定的な役割を果たした。この運動がインドネシアに足掛かりを得たのは1980年代初期、インドネシアがイスラム教復興を経ていた最中の時代であった。当初のサラフィー主義集団は、マディナ・イスラム大学(the Islamic University of Madinah /IUM)の卒業生を中心に展開し、この大学では宗教研究の追求を志す者に惜しみのない奨学金を提供していた。 1980年代には、イマーム・ムハンマド・ビン・サウード・イスラム大学(the Saudi University of Imam Muhammad bin Sa‘ud)の分校が、ジャカルタでアラブ・イスラム学研究所(Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab /LIPIA)の名で設立された。この大学はインドネシアでのサラフィー主義思想の普及に重要な手段となった。インドネシアのサラフィー主義者でIUMの奨学金を獲得できなかった者の多くが学んで卒業するLIPIAでは、教授言語をアラビア語とし、宗教学の授業は主にサラフィー主義思想に基づいて行われる。 IUM卒業生の多くはサウジアラビア留学中に貴重な社会資本を蓄え、様々な慈善団体や資金提供機関との関係を構築した。この結果、1990年代初頭には数多くの湾岸慈善団体がインドネシアに出現し、主にサラフィー主義集団への資金援助を行った。これらの中で最も重要と思われるものはクウェートのイスラム教伝統復興協会(Jama‘iyyat Ihya’ al-Turath al-Islami/Society for the Revival of Islamic Heritage – […]

Issue 23 Mar. 2018

ศาสนากับรัฐธรรมนูญและการเมืองในประเทศมาเลเซียปัจจุบัน

ในปี 2016 ผู้นำพรรคปาส (Pan-Malaysian Islamic Party–PAS) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของมาเลเซีย เสนอร่างกฎหมายที่พยายามขยายอำนาจของศาลชะรีอะฮ์เพื่อบังคับใช้บทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น  ข้อเสนอดังกล่าวถูกคัดค้านอย่างหนักจากภาคประชาสังคมและกลุ่มต่างๆ  แต่ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสังคมมาเลเซียส่วนอื่นๆ เช่นกัน ดังปรากฏให้เห็นในการเดินขบวนครั้งใหญ่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อสนับสนุนร่างกฎหมายนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2017  ถึงแม้กลุ่ม Barisan Nasional ซึ่งเป็นแนวร่วมพรรครัฐบาล จะถ่วงเวลาการอภิปรายในสภาเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ออกไป แต่มันประกาศแต่แรกแล้วว่าสนับสนุนข้อเสนอ อีกทั้งรัฐมนตรีคนหนึ่งก็เพิ่งออกมายืนยันว่ารัฐบาลยึดมั่นในพันธกิจที่จะสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่กระบวนการอิสลามานุวัตรในประเทศ ตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา อิสลามานุวัตรมีการขยายตัวทางการเมืองและกฎหมายในมาเลเซีย กระทั่งจุดชนวนให้เกิดการแบ่งขั้วและวิวาทะกันเกี่ยวกับอัตลักษณ์ประจำชาติว่าเป็นรัฐฆราวาสหรือรัฐอิสลามกันแน่  การยกสถานะของอิสลามเป็นผลลัพธ์มาจากความเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่หยั่งรากลึก นั่นคือ การที่รัฐมาเลเซียเปลี่ยนผ่านจากรากฐานดั้งเดิมที่เป็นรัฐฆราวาสมาสู่ระบบรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นศาสนามากขึ้น การร่างรัฐธรรมนูญและจุดกำเนิดของชาติ การร่างรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษรของมาเลเซียตั้งแต่ตอนก่อตั้งประเทศสะท้อนถึงข้อเรียกร้องที่ช่วงชิงกันในสังคมที่มีชาติพันธุ์หลากหลาย  สังคมมาเลเซียประกอบด้วยชาวมลายูที่เป็นประชากรส่วนใหญ่  มีชาวจีนและอินเดียเป็นชาติพันธุ์กลุ่มน้อย  รัฐธรรมนูญฉบับเอกราชถูกนำมาประกาศใช้เมื่อสหพันธรัฐมาลายาสิ้นสุดการเป็นอาณานิคมของอังกฤษและกลายเป็นรัฐเอกราชเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 ข้อบ่งชี้ประการหนึ่งที่สะท้อนถึงการไกล่เกลี่ยให้เกิดสัญญาประชาคมเมื่อตอนก่อตั้งประเทศก็คือ […]

Issue 23 Mar. 2018

現代マレーシアにおける宗教の憲法化と政治化

2016年に野党汎マレーシア・イスラム党(Pan-Malaysian Islamic Party /PAS)の党首によって提出された法案は、マレーシアでシャリーア法廷の力を拡大させ、より厳重な懲罰を科す事を目指すものであった。この提案はマレーシアの市民社会や反対団体から激しい反論を招いたが、その他の社会層からは支持された。その証拠に、これに賛同する大規模集会がクアラルンプールで2017年2月に開催された。与党連合の国民戦線(Barisan Nasional)は、この法案に関する国会審議を先送りとしたものの、当初はこの提案への支持を表明していたし、また、大臣の一人は最近、政府が国内でイスラム教の振興を強化してゆく決意である事を表明している。 過去20年間でマレーシアの政治的、法的言説に増大しつつあるイスラム化は、世俗かイスラム教かというこの国のアイデンティティをめぐる二極化した議論に油を注いできた。イスラム教の地位向上は、マレーシア国家が当初の世俗的根幹からますます宗教色を強める憲法秩序へと着実に、しかし徹底的に移行してきた結果なのである。 憲法作成と国家の誕生 建国時におけるマレーシアの憲法草案策定は、主に人口の大半を占めるマレー人、それに華人やインド系の少数民族から成る多民族社会マレーシアの競合する需要を反映している。独立憲法が施行されたのは、マラヤ連邦がイギリス植民地でなくなり、独立国家となった1957年8月31日の事である。 建国時に協議された社会契約の一つの現れが以下の第3条1項の憲法宣言である。「イスラム教は本連邦の宗教である。ただし他の諸宗教も平和と調和のうちに実践する事ができる」。歴史記録の証言によると、憲法の起草過程に関与した者たちは、第3条1項を含める事で憲法の世俗的根幹を損ねる事はないと述べていた。アブドゥル・ハミド(Abdul Hamid)裁判官は、憲法委員会のメンバーで唯一第3条1項の採択を支持し、イスラム的な憲法条項を「無害」と評し、これが「本国家の世俗国家たる事を妨げるものではない」と述べた。事実、憲法第3条4項は次のように述べている。「本条の条項はいずれも、本憲法の他のいかなる条項によっても損なわれない」。また、第11条1項は次のように保証する。「何人も」自らの宗教の「信仰を告白し、実践する権利を有する」。 イスラム教の政治化 当初に確立されたこの第3条1項のイスラム的憲法条項の解釈は、その後大きく変化してきた。過去四半世紀の間、第3条1項の規定は、政治や司法の当事者たちによって、社会秩序の中で宗教の存在を拡大させる根拠として注目されてきたのである。 イスラム教の政治化は、国民戦線の一員である統一マレー人国民組織(United Malays National Organization /UMNO)とPASの戦場の最前線である。主に半島部マレーシアの北部諸州に保守的な選挙基盤を有するPASは、長い間イスラム国家建設の公約を掲げてきた。この野党は1990年に掌握したクランタン(Kelantan)州で現在も政権の座を保ち、クダ(Kedah )州(2008-2013)とトレンガヌ(Terengganu)州(1999-2004)も治めている。 野党でイスラム主義政党のPASの台頭がPASとUMNOの間の政治的競争のきっかけとなった。この競争は1980年代に始まり、マレー系ムスリムが有権者の大半を占める地方で1990年代に激化した。この事を背景として、2001年9月、当時のマハティール・モハマド(Mahathir Mohamad)首相は次のような宣言を行った。「UMNOの願いは、マレーシアがイスラム教国家である事を公言する事である」。後にマハティール・モハマドの宣言を繰り返したのが当時の副首相で現首相であるナジブ・ラザク(Najib Razak)で、彼はマレーシアを世俗国家とする見解を否定し、「イスラム教は我々の国教であり、我々はイスラム教国家である」と述べた。2017年10月、首相府の副大臣は国民戦線政府が今後もマレーシアをイスラム国家としてゆく決意であると断言した。 マレーシアにおけるイスラム化の議論により、イスラム教の憲法上の位置付けが公共討議の注目をあびる事となった。このイスラム教の憲法上の位置付けをめぐる緊張状態をさらに悪化させたのがマレー人の憲法上の定義で、とりわけ彼らを「イスラム教を信仰する者」とした定義である。マレーシア社会では、宗教的アイデンティティと民族的アイデンティティが密接に絡み合ったものとして認識されている事に加え、イスラム教の位置付けはマレー人の特別な地位と密接に関わっていると考えられている。過去数十年の間には、マレー人の優位がマレー・イスラム的国家主義と密接に関わっているとする、マレーシア社会の一部の人々の観念に固定化が見受けられた。 現代マレーシアで宗教を裁く 裁判所はマレーシアにおける宗教の司法化に極めて重要な役割を果たしてきた。第3条1項はマレーシア国家の憲法上のアイデンティティをめぐる二極化した闘いの争点となっており、今日ではこれを「無害」と評する事もほぼ不可能である。世俗派は、イスラム教の位置付けは形ばかりのものであったはずで、マレーシア憲法の根幹は宗教とは無縁であると主張する。マレーシアがイスラム教国家として認識される事を強く求める者たちは、第3条1項が公共領域におけるイスラム教の役割の向上を定めたものであると主張する。この第3条1項の拡大的な解釈は、1988年のチェ・オマール裁判の名判決で最高裁判所の宣告によって是認されたイスラム的憲法条項の解釈とは完全に食い違ったものである。最高裁判所はその際、第3条によるイスラム教の位置付けが「儀式や祭式に関する行為など」のみに限定されたものであり、この国の法律が世俗法である事を言明している。二年後、最高裁判所は憲法の世俗的原理を再度主張し、イスラム教を国教と認める事が「いかなる手段によっても、非ムスリムの人々の公民権を損ねることはない」という起草者の発言を引き合いに出した。 この解釈は間もなく変わる事になるだろう。過去20年の間にマレーシアの司法言説は劇的に変化し、憲法秩序におけるイスラム教の地位向上に好意的となった。民事裁判所は、憲法によって保障された宗教の自由や平等などの諸権利に関する重要分野において司法権の行使を避けている。一般裁判所の裁判官たちは極めて慇懃な様子でシャリーア法廷に司法権を譲っている。その結果、宗教裁判所の権威や機関としての力が大いに拡大される事となった。 例えばリナ・ジョイ(Lina Joy)の話を考えてみて欲しい。マレー系ムスリムの家庭に生まれたリナ・ジョイは、キリスト教に改宗してキリスト教徒の婚約者と結婚しようとした。しかし、彼女が公的にはまだムスリムと認識され、シャリーア法の司法権の下にあった事から、彼女はそのようにする事ができなかった。ムスリムの結婚は1984年イスラム家族法(連邦直轄領)の下で契約されねばならず、この法律が非ムスリムとの結婚を禁じているためである。国民登録管理局は、彼女の身分証に記された宗教の記載をシャリーア法廷の棄教証明無しで変更する事を拒否した。 リナ・ジョイは民事裁判所に違憲の申し立てを行い、彼女の改宗が第11条の宗教の自由によって保護される事をその根拠とした。マレーシアの最高上訴裁判所は2007年に彼女に不利となる判決を下し、リナ・ジョイのイスラム教からの改宗を、憲法の保証する宗教の「信仰を告白し実践する」権利によって保護されるものではなく、シャリーア法廷が決定する宗教上の問題と見なした。連邦裁判所の大多数が背教行為をイスラム法に関する問題と見なしたため、これはシャリーア法廷の司法権下にある問題とされた。リナ・ジョイ裁判の厳しい判決が裁判長によって明確に述べられ、多数派の意見として次のように記された。「何人も気まぐれに信仰を捨てたり入信したりする事はできない」。議論が分かれるもう一つの法的領域は、イスラム教に改宗した人とその非ムスリムの配偶者との間の親権と改宗をめぐる闘いである。このような事例が生じるのは、一方の親(大抵は父親)がイスラム教に改宗し、その後にもう一人の親の知らぬ間に子供たちを改宗させる場合である。ムスリムとなった父親は、そこでシャリーア法廷に離婚と親権を申請する。何が問題かというと、シャリーア法廷によって与えられた改宗や親権の命令に非ムスリムの母親が異議を唱える事ができなくなる事だ。非ムスリムはシャリーア法廷を利用する事ができないためである。 インディラ・ガンディの苦境はこの司法権に関するジレンマの好例である。彼女とその夫が民法の下で結婚した時、彼女らは共にヒンドゥ教徒だった。後にイスラム教に改宗した際、彼女の元夫は密かに彼らの三人の子供たちをシャリーア法廷でイスラム教に改宗させた。控訴裁判所はシャリーア法廷での子供たちの改宗を無効とする下級裁判所の判決を覆した。下級裁判所は、イスラム教への改宗が全くの宗教上の問題であり、シャリーア法廷のみが判決を下せる問題である事に疑念の余地は無いと宣言した。インディラ・ガンディの事案は、目下、連邦裁判所を控えて審議中であるが、この件もまた、マレーシアの一般裁判所と宗教裁判所の二重法制度を貫く司法権の断層線を示す好例である。 民事裁判所による第3条1項のイスラム的憲法条項の拡大的な解釈はまた、イスラム教の社会秩序内での地位も向上させた。民事裁判所の裁判官は、イスラム教の位置付けを憲法のその他の部分を評価するための解釈上のレンズであると是認したのである。 2009年に、内務省はカトリックのクアラルンプール司教区の名義大司教がマレー語のカトリック週刊会報紙『Herald』の中で「アッラー」の語の使用を禁じる命令を発令した。カトリック教会はこの省令に異議を唱え、これが教会の信仰を告白し実践する権利に反するものであると主張した。2013年に控訴裁判所は全会一致で政府の禁令を支持し、「アッラー」という語はキリスト教の信仰と実践に不可欠な要素ではないため教会の宗教的自由は侵害されていないとの判決を下した。裁判所によると、第3条1項の目的は「国教たるイスラム教の尊厳を守り、また、これが直面するあらゆる脅威や脅威の可能性からイスラム教を保護する事である」とされた。 現代マレーシアにおける憲法上の政治と宗教 宗教の位置付けをめぐる論争は、その後も現代マレーシアで大きな注目を浴びた。近年の政治的な出来事は、マレーシアの与党連合が国内のイスラム教保守主義の高まりによってもたらされた諸問題に取り組む事に乗り気ではない事を示すものだ。シャリーア法廷の量刑権限拡大の提言に関する議論が先延ばしになっている上、政府は、ムスリム改宗者と非ムスリムの配偶者の子供の改宗をめぐる対立の解決を目指す法案を2017年8月に取り下げた。この法案は両親の同意を得ずに子供を改宗させる事を禁止するはずのものであった 裁判所は、マレーシアの社会秩序内での宗教の位置付けをめぐる議論の利害関係の定義に極めて重要な役割を果たしている。多大な関心が政治や公共の領域での緊張に向けられてきたが、司法はこれらの対立の場として極めて重要であった。過去20年におよぶ法廷闘争が浮き彫りにしているものは、自らのアイデンティティの岐路に立った国家の宗教と世俗主義をめぐる問いの重要性である。憲法秩序の中のイスラム教の位置付けをめぐる論争は、現代マレーシアにおける憲法の精神を懸けた、深刻な、そして現在進行中の闘いを反映するものである。 Yvonne […]

Issue 23 Mar. 2018

Islamic Authority and the State in Brunei Darussalam

To a regionally unparalleled extent, political Islamization in Brunei Darussalam is the exclusive domain of the state. Brunei’s religious bureaucracy maintains an absolute monopoly over Islam-related public communication. No organized secularist or Islamist opposition group […]

Bahasa Indonesia

Wewenang Islam dan Negara di Brunei Darussalam

Secara tak tertandingi di wilayah Asia Tenggara, Islamisasi politik di Brunei Darussalam adalah ranah khusus negara. Birokrasi keagamaan Brunei mempertahankan monopoli mutlak atas komunikasi-publik yang berkaitan dengan Islam. Tidak ada kelompok sekuler terorganisir atau kelompok […]

Issue 23 Mar. 2018

อำนาจอิสลามกับรัฐในประเทศบรูไนดารุสซาลาม

อิสลามานุวัตร (Islamization) ทางการเมือง ในประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในบริบทของรัฐในระดับที่ไม่สามารถเปรียบเทียบกับประเทศไหนในภูมิภาคนี้  ระบบราชการศาสนาของบรูไนมีอำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์ในการผูกขาดการสื่อสารสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม  ไม่เคยมีกลุ่มองค์กรฝ่ายค้านไม่ว่าฆราวาสหรืออิสลามกลุ่มไหนกล้าท้าทายจุดยืนทางศาสนาของรัฐบาลอย่างเปิดเผยตั้งแต่ยุคหลังอาณานิคมเป็นต้นมา  การวางนโยบายอิสลามมาจากบุคลากรฝ่ายรัฐล้วนๆ และเกิดขึ้นโดยที่สาธารณชนไม่มีทางรู้เห็น  องค์กรอิสลามที่ไม่ได้เป็นของรัฐ ศาสนาจารย์อิสระ (อุลามะอ์) หรือสื่อสิ่งพิมพ์อิสลาม “ที่ไม่ถูกควบคุม” เป็นสิ่งที่สังคมบรูไนไม่มี  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อุลามะอ์ชาวบรูไนก็คือข้าราชการนั่นเอง ในคำประกาศเอกราชเมื่อปี 1984 สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์กล่าวว่า บรูไน “จะมีอธิปไตย ประชาธิปไตยและเอกราชภายใต้ระบอบราชาธิปไตยมลายูมุสลิมที่ตั้งอยู่บนคำสอนของศาสนาอิสลาม (สุหนี่) ตลอดไป”   สุลต่านมองว่าบรูไนไม่ใช่รัฐ “ฆราวาส”  ความหมายของการเป็น “ประชาธิปไตย” เป็นประเด็นที่ถกเถียงได้อีกมาก เนื่องจากบรูไนไม่เคยมีการเลือกตั้งทั่วไป ไม่มีรัฐสภา ไม่มีองค์กรฝ่ายค้าน และปกครองด้วยคณะรัฐมนตรีที่สุลต่านเป็นผู้แต่งตั้ง  สุลต่านครองอำนาจบริหารสูงสุดและ […]

Issue 23 Mar. 2018

ブルネイ・ダルサラームにおけるイスラム教の権威と国家

東南アジアに類例が無いほどに、ブルネイ・ダルサラームにおける政治のイスラム化は国家の独擅場となっている。ブルネイの宗教官僚制度は、イスラム教関連の公共通信に対する絶対的な独占を保持している。かつて、世俗主義やイスラム主義の何らかの組織的な反対勢力が、独立後の政府の宗教的態勢に公然と挑んだ事は無かった。イスラム的な政策決定は、国家の当事者間だけで、しかも秘密裏に行われる。イスラム教の非国家組織や独立した立場の宗教学者(ウラマー/ulama)、あるいは「規制されない」イスラム教関連の出版物は、公には存在しない。ブルネイ人のウラマーは当然のことながら公務員である。 1984年の独立宣言で、スルタン・ハサナル・ボルキア(Sultan Hassanal Bolkiah)が、ブルネイは「永遠に(スンニ派)イスラム教の教えに基づいた、主権、民主・独立のマレー・ムスリム王国となろう」と宣言した。彼はブルネイを「非世俗」国家と見なしている。「民主的」という観念には議論の余地がある。なぜなら、これまでにブルネイで総選挙が行われた事は無く、国会も組織的な野党も存在せず、スルタンの任命した内閣によって国が治められているためだ。彼は完全な行政権を有し、憲法上「何をしても正しく」(第84B条)、首相で、防衛大臣、財政大臣、外務通商大臣であり、警察と軍の司令官で、「国教(イスラム教)の長」(第三条(2))であり、「地上におけるアッラーの代理人」(ハリーファ/khalifah)で「信徒の指導者」(ウリルアムリ/ulil amri)であると考えられている。 立法評議会(Legislative Council)は、その前身が1983年に解散された後、2004年に再開された。これを「見せかけ」とする見方もある。これは概ね任命制という評議会の性質と権力の欠如に鑑みた見解である。他の者たちは、これを国民参加型の新たな政治風土に向けた限定付きの一歩と見なしている。数十年に及ぶ非常事態宣言を招いた1962年の短命な反乱以降、そのような風土が存在した事はなかった。国民は今や、年一回召集される立法評議会の議員に懸念事項を持ちかける事ができる。この評議会は政府予算の「承認」も行う。 ブルネイの公式な国是、「マレー主義に立つ、イスラム的王政」(Melayu Islam Beraja, MIB)は、政治上、最も重要なものである。それは、マレー民族(M)、イスラム教(I)、そして王政(B)を国家のアイデンティティの中核として特権的に扱うものだ。MIBが「作られた伝統」であるとの批判に対し、ブルネイ人の(MIB推進の義務を負う)学者たちは、この頭字語が作られたものである事を認めつつも、これが数世紀に及ぶ「ブルネイ文化」の本質を反映していると主張する(Mohd Zain 1996:45; Müller 2015:315)。 MIBは益々制度化されつつある。MIB概念委員会(MIB Concept Committee)がその仕事に着手したのは1986年で、これは後にMIB最高議会(MIB Supreme Council)に形を変えた。1990年には政府がブルネイ研究アカデミー(the Academy of Brunei Studies/APB)を設立し、これはMIB最高議会の事務局を置くブルネイ・ダルサラーム大学を拠点とした。APBはMIBの知識生産の原動力である。APBはMIBを三つの段階で普及している。すなわち、学校、大学、そして国民である。学校や大学でMIBの授業は必須科目であり、いかなる国民もMIBの単位履修を経ずに卒業する事はできない。報道機関は絶えずMIBに言及しており、公共イベントは、通常、MIBに適うものとなるように考案される。例えば、芸術や詩のコンテストはMIBの愛国的表現を模範としており、留学生たちは「MIBの価値観を守る」よう指示される良き市民にとってのMIBの重要性と公的表現の諸規範が社会に深く定着し、何であれ、MIBに対する個々の意見は「隠された記録(“hidden transcripts”)」(Scott 1990)に隠れたままとなっている。ところが、MIBの幹部でさえ、この頭字語をもじった日常的な冗談を交わしている。この概念に対するより真摯な問いはサイバー空間に生じているが(Müller 2010:157)、これは極めて稀な事である。 MIB・イスラム行政の法的、制度的手段 ブルネイのイスラム化政策の歴史は、イスラム教の教義および習慣の内容や、越えてはならない一線を定める際の、国家の独占性を強化する歴史である。組織的な「イスラム主義者の動員」は(この特別号のテーマであるが)、少なくとも、反抗的あるいは非国家的なコンテキストにおいては滅多に存在しない。だが、過去に、海外の民兵組織(例えばジェマ・イスラミア/Jamaah Islamiyah)や非暴力だが違法なムスリム集団(例えばマレーシアのアル・アルカム/al-Arqam)のメンバーを支持する人が逮捕された事はあった。もし「イスラム主義」の意味が、教育努力と並んで社会をトップ・ダウン式にイスラム化するべく、国家とその諸機関を利用する事を志向した政治的イデオロギーや社会計画であるとすれば、ブルネイ国家そのものが1980年以降熱心に「イスラム主義者」の動員に携わって来た事になる。 歴史的に見れば、イスラム教の影響を受けた法典は、慣習的規範と共に、植民地時代以前のブルネイに存在した。英国総督府時代(1906–1959。1888年以降は保護領だった)、植民地の役人たちはスルタンに宗教行政の「近代化」を提言した。これは、英国の国家形成や法律尊重主義的思考の認識を踏まえ、体系的な制度化と成文化を目指すものであった。この結果が1912年のイスラム法制定に始まる一連の法典や新機関の設立だった。この多様化にもかかわらずイスラム教の法的領域は家族法や身分関係法に限定されたが、宗教によって規定された犯罪の幾つかも処罰の対象であった。スルタンの権力は宗教的、慣習的な事柄に縮小されたが、彼らはこれらの領域を利用する事で自らの地位と象徴的権力を確立させた。ブルネイは1959年に内政をほぼ自治によって行うようになった。1959年憲法は国家の「イスラム的」、「マレー的」性質を強調したものである。この憲法は、個人の諸権利については、宗教的「平和と調和の…実践」(第3条)以外は触れていない。 植民地時代の宗教行政の基盤は、幾分逆説的ではあるが、解放的な植民地独立後のイスラム化政策に「制度的言語」をもたらした。これらには、新たなイスラム法や宗教官僚の影響力のさらなる拡大、そしてその職能分化が含まれていた。1990年には作業部会が現行法の見直しを始め、これを「イスラム教に準拠したもの」とした(Müller 2015:321)。この対象となったのが、二重体制の中でシャリーア法と併存する英国由来の諸法である。1991年と1992年にはアルコール飲料と豚肉の販売が禁止された。官僚たちは増々(特に国家ムフティ(Mufti/イスラム法官)によって)「真のイスラム」からの「逸脱」と見なされる事柄を非合法化する事に心を砕くようになり、バハーイー教の禁止を皮切りに(Müller 2015:328)、「逸脱した教義」のリストは増え続けた。非国家的なイスラム教の言説空間が確実に存在できないようにする事と平行し、官僚たちはムスリム・マレー文化からの「迷信的」要素(Müller 2015:327ff.)の浄化を志したのである。そのような、何らかの「逸脱」を定義し、これに異議を唱える事が、役所の重要な活動として、社会慈善活動や布教、モスクの建設および維持管理、金曜礼拝の説教の執筆や巡礼諸務などと並んでいる。有力機関としては、国家ムフティ省(the […]

Book Reviews

Review— Maen Pukulan: Pencak Silat Khas Betawi

Gusmanuddin Natawijaya, Maen Pukulan: Pencak Silat Khas Betawi (Fist-play: the pencak silat of Betawi) Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, 342 p. Few books are dedicated to the phenomenon of martial initiations in the Malay […]

Issue 23 Mar. 2018

Islamism in Southeast Asia

Muslim political activism and engagement is increasing across Southeast Asia. Underpinning this is a belief, held in many quarters of the region’s vast and diverse Muslim populations, that Islam is not just a religion, but […]

Issue 23 Mar. 2018

Cambodia-Thailand relations in the post Cold-War Era

As fellow ASEAN member states, Cambodia and Thailand were the only two neighboring countries that were embroiled in military clashes over border disputes in recent times. The Preah Vihear dispute between 2008 and 2011 revived […]

Issue 21 Mar. 2017

Political Economy of Affordable Housing in Malaysia

The fourteenth Malaysian General Election is scheduled to be called on or before 24 August 2018. The election campaigns from both the ruling and opposition parties have virtually started. The clear election agendas so far […]