Issue 18 Sept. 2015

保留状態に生きる: イスラームの法的ディスコースにおけるインドネシア人クィアたち への規範に基づく暴力の感情的側面

インドネシアで同性愛と宗教に関する議論が脚光を浴びるようになったのは、最近、国内で規範から逸脱したセクシュアリティを罪に問う、二つのイスラームの法的提言が発表された後であった。この二つの展開のうち、最初のものはアチェ州におけるシャリーア法施行下での刑事条例の可決である(Gaystarnews.com, 29/09/2014)。同条例には、同性愛行為を行って捕まった者に対し、公開の場でむち打ちの罰を与えるという規定がある。2つ目は、インドネシア・ウラマー評議会(Majelis Ulama Islam:MUI)のメンバーによる布告(Gaystarnews.com, 15/03/2015)で、同性愛を「墜落した行為」とし、これが死罪に値すると明言したものである。これら二つの法的展開は、誰にも分かる立法過程を経ており、異なる地政学的状況下で起きたものである。しかし、私の分析では、これらを一括りに捉え、特に1998年以降のポスト・レフォルマシ(改革)時代のインドネシアでの、セクシュアリティの規範的秩序を構成しているイスラーム正統主義の一部とみなす。 2014年の9月後半に、アチェ州議会によって可決された刑事条例(Qanun Jinayat(アラビア語の「刑法」にあたる))で特記すべきは、同性愛行為(つまり、liwath:男性同士のアナルセックスや、musahaqqah:女性たちが性的快楽のために互いの身体を「ラビング」する事)によって捕まった者が、公開の場で最高100回のむち打ちに値すると定めていることである。現地の役人の話では、公開の場でのむち打ちは、単なる体刑というよりも、むしろ、これに携わった者たちに恥をかかせることが目的であるという。2009年には、当時の州知事イルワンディ・ユスフ(Irwandi Yusuf)は、当初のアチェでの刑事条例案が姦通に対する石打ちの刑を含んでいたため、同条例への署名を拒否した。このため、アチェ州議会は以後五年間にわたり、刑事条例を書き直してきた。アチェでは、2005年に長年に渡る軍事作戦地区指定が解除され、和平協定が締結された。その一環で中央政府はアチェがシャリーア法制度を新たに適用することを認め、この制度のもとで反同性愛条例が制定された。当初、シャリーア法は「価値観」の表現と称され、厳格な実施を伴わないと言われていたが、実際にはシャリーア法は厳格に施行されてきている。道徳警察部隊(Wahdatul Hisbah)が結成されたのはその証拠であり、この部隊がアチェ社会の監視を行い、シャリーア法のさらなる厳守を強要している。 一方、MUIはイスラーム組織で、彼らの法律上の見解(アラビア語ではファトワ(fatwa))は、しばしばインドネシア国家と社会により、イスラーム法、神学、倫理や道徳規範に関する知識の権威筋と見なされている。インドネシアの執行府も立法府も、MUIのファトワの内容を、国家の法案の法源一つと考えている。法的拘束力は無いものの、MUIの布告はしばしば、宗教的マイノリティやその他のマイノリティの人々に対する暴力行為を正当化するために用いられる。その例が、2011年のアフマディア派宗教運動のメンバーに対する暴力であった。私はこれら二つの正統派の法的布告を、西欧世界で同性愛についての市民権が発展し、差別禁止法が生まれていることへの反発の兆候と見ている。ただし、本論ではこの点について更に検討はしない。 予め言っておけば、私は、イスラーム正統主義は、イスラームを唯一の存在範疇とするという本質主義者的な解釈をすると考えている(Asad 1986)。西洋におけるクィアの諸権利のディスコースでは、こうした本質主義的な解釈が、しばしば、抑圧を生み、暴力的文化慣行の源((Dhawan 2013))となっているという烙印を押され、後進的なるイスラーム世界を象徴するものとしても用いられてきた(Massad 2002)。タラル・アサド(Talal Asad)(1986)に倣い、私は、イスラーム正統主義は、イスラームという主要な信仰への多面的理解のなかの一つの見方にすぎないと考えている(Schielke 2010)。イスラームというのは、「複数の意見の単なる集合ではなくて、明確な関係性、権力関係」を持っている。ムスリムたちが正しい実践が何かを規制し、正しい実践を支え、要求し、あるいは正しい実践を調整していく権力を持つようなところ、また、間違った実践を非難し、辞めさせ、その土台を掘り崩し、あるいは置き換える権力を持つようなところであれば、(イスラーム正統主義は)どこにでも存在する(Asad 1986: 15-16)。こうした権力がどれほどの意味を持ち、規範的秩序となっていくのかを明らかにしなければ、インドネシアだけでなく、より広く東南アジアのコンテキストにおいても、相互依存の進んだ世界において特有な形を持って現れる性的排除と不平等の姿を理解できないと考えている。 本論における分析の焦点は、インドネシアにおける法律上のイスラームの同性愛者観を明らかにし、そして、こうした見方がムスリムのクィアたちへの一般的な感情をどのように形成しているかを明らかにすることである。政治がインドネシアのムスリムのクィアたちの感情に与える影響を調査するという、私のより大きな研究プロジェクトの一環として、宗教と同性愛の力学における感情的側面に焦点を当てることで、支配的であるディスコースについての研究、つまり、伝統的に、フォーマルな法的意見や実践、イデオロギーの記述が支配的であった研究を一歩でも推し進めることができるはずである。 インドネシアのセクシュアリティの現代史における規範に基づく暴力 エブリン・ブラックウッド(2007)は、インドネシアでの同性愛に対する現代の統制が、三つの歴史的段階に分かれると述べている。まず1980年代には、スハルトの新秩序体制下の国家は、大多数が「信心深いイスラーム信者である」、「正常化された、再生産をする市民を創出すること」でセクシュアリティを統制した(Blackwood 2007:294)。ブラックウッドはさらに、国家とイスラーム指導者たちが一緒に作り上げてきたセクシュアリティにまつわるディスコースが、性的権利を支持する国際的圧力に応じて変化したのが1990年代の10年間であったとした。三つ目は1998年のスハルト政権崩壊以降の時代である。この時代は保守的なイスラームの指針が押し付けられた時代で、これには国家刑法典におけるより厳しい法律や、法的に正当な行為を明確にし制限するリストを作ることで異性愛結婚を法制化するといった直接的な試みも含まれている。その一方で、同意に基づく成人の同性愛行為への法的位置づけは曖昧なままである。この最後の時代に、ブラックウッドはまた、国家がどこまで規範的秩序を定めるのかについての国民的議論が巻き起こり、ある種の「モラル・パニック」を引き起こしたとも述べている (2007: 303)。不安定な社会経済状況に加え、政治の地方分権化、競合するエスノ・ローカルな政治的課題に基づく多党制の出現から生じた難題に直面し、国家は「道徳規範」に依って、反動的な立法を行うことで、一般生活では安定しているとの印象を作り上げざるを得なかったのである。 ポスト・レフォルマシのインドネシアではまた、日常生活において、規範から逸脱したセクシュアリティやジェンダーに対する、宗教的に動機づけられた敵意の増幅もみられた。物理的襲撃を含め、さまざまな暴力の行使が、ますます、LGBTQ(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、トランスセクシュアルやクィアたち)のパーティーや公開イベントを標的とするようになっている(参照Thajib, 2014)。トム・ブルストールフ(Tom Boellstorff)(2004)は、この新たに生まれつつある暴力の行使を「政治的同性愛嫌悪」の一種であるとし、誰が国民であるかについての支配的な男性優位主義的かつ、異性愛を規範だとする論理に対して、規範から逸脱した人々が脅威とみなされていることが原因だと述べている。次章では、インドネシアでのこの新たな状況への最近の対応について論じる。   根強い国民感情にどう対処するか 「モラル・パニック」という表現で使われる「パニック」、「政治的同性愛嫌悪」という表現で使われる「嫌悪」という言葉は、メタファーとしてよく使われるにすぎないとはいえ、そうした言葉が使われること自体が、感情を組み込んで規範的秩序が作り上げられていることを意味している。ジャニス・アーヴィン(Janice Irvine)(2009)は、アメリカにおける性教育をめぐるモラル・パニックの分析で、このことを明らかにしている。アメリカの性教育は、公的なディスコースにおいても、恐れや怒り、憎悪や反感といった嫌悪感を示す感情的な表記を含んでおり、そうすることで、最も重要と考えられる規範的道徳の形を強調している。実際、ディスコースの一種としての規範的秩序には、「感情を組織化してまとめ上げることで生み出される公共性を生み出す力を持っている」(Irvine 2009, 247)。 アーヴィンの記述を読むと、保守的な政府関係者や聖職者たちが、いかに感情的ディスコースを持ちだして、自分達自身に道徳的権威があることを示しつつ、同性愛の欲望や行為を非難するかがよく分かる。同様のことは、2014年の終わりに、刑法(Qanun Jinayat)が可決される前のアチェで起きた。バンダアチェの副市長イリザ・S・ジャマル(Illiza […]

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ชีวิตในภาวะค้างเติ่ง: มิติทางอารมณ์ของการใช้ความรุนแรงเชิงปทัสถานต่อคนหลากหลายทางเพศในวาทกรรมกฎหมายอิสลามในอินโดนีเซีย

การถกเถียงอภิปรายเกี่ยวกับการรักเพศเดียวกันและศาสนาในอินโดนีเซียได้ขยับขึ้นมาเป็นจุดสนใจหลังจากเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการประกาศข้อเสนอทางกฎหมายของอิสลามสองฉบับที่จะดำเนินคดีกับเพศวิถีที่ไม่สอดคล้องตามปทัสถานในประเทศ ข้อเสนอทางกฎหมายสองฉบับนั้นหมายถึงการผ่านกฎหมายอาญาภายใต้การนำกฎหมายชะรีอะฮ์มาใช้ในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ (Gaystarnews.com, 29/09/2014) ซึ่งมีบทลงโทษประชาชนที่ถูกจับกุมเนื่องจากพัวพันในความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันด้วยการเฆี่ยนในที่สาธารณะ และคำประกาศฉบับหนึ่งที่ออกโดยสมาชิกของ Majelis Ulama Islam (MUI-สภาอุลามะห์แห่งอินโดนีเซีย) (Gaystarnews.com, 15/03/2015) ซึ่งแถลงว่าการรักเพศเดียวกันเป็น “ความประพฤติชั่ว” ที่สามารถลงโทษด้วยการประหารชีวิตได้ ถึงแม้ข้อเสนอทางกฎหมายสองฉบับนี้จะเสนอผ่านกระบวนการนิติบัญญัติที่แตกต่างกันและเกิดขึ้นในบริบททางภูมิศาสตร์การเมืองที่แตกต่างกัน แต่การวิเคราะห์ของผู้เขียนตีกรอบกฎหมายทั้งสองฉบับเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอิสลามสายเคร่งคัมภีร์ ซึ่งส่งเสริมระเบียบเพศวิถีตามปทัสถานในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในอินโดนีเซียหลังยุคปฏิรูป (Reformasi: หมายถึงช่วงเวลาหลังจากซูฮาร์โตพ้นอำนาจ) ตั้งแต่ ค.ศ. 1998 เป็นต้นมา กฎหมาย Qanun Jinayat (ภาษาอาหรับ หมายถึง ‘ประมวลกฎหมายอาญา’) ซึ่งสภานิติบัญญัติของเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ลงมติให้นำมาใช้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2014 […]

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Activism to Decriminalise Homosexuality in Singapore

On 28 October 2014 Singapore’s highest court ruled that the law criminalising sexual relations between men, Section 377A of the Penal Code, was constitutionally valid. This disappointing ruling nonetheless marked a vibrant phase of queer […]

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Aktivisme bertujuan Dekriminalisasi Homoseksualitas di Singapura

Pada tanggal 28 Oktober 2014, pengadilan tertinggi Singapura menetapkan bahwa hukum yang mempidana hubungan seksual antara laki-laki, Pasal 377A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Singapura, absah secara konsititusional. Walaupun mengecewakan, penetapan ini menandai fase bergairah […]

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シンガポールにおける同性愛の非犯罪化運動

2014年10月28日にシンガポール最高裁判所の下した判決は、男性同士の性的関係を犯罪とする法律である刑法377A条を合憲とするものである。この判決は嘆かわしいとはいえ、その保守主義と社会的道徳観や市民的自由を法によって規制することで知られる東南アジアの一国家における同性愛の非犯罪化運動が活発であることを示すものであった。過去8年の間、シンガポールのクィアの活動家たちは、単独政党に牛耳られたこの国の議会に377A条の廃止を請願し、数々の訴訟を起こして、この法律の妥当性に疑問を投じてきたのである。 本論は、2007年から2015年にかけての司法分野での行動主義に焦点を当てている。この活動では非犯罪化を達成できなかったが、政府や司法の同性愛に対する立場を白日の下にさらすことには成功したし、これによってシンガポールでのクィア運動の行く手に控えた諸問題が明らかになった。377A条が「積極的に」実施されることはないとの政府声明があるものの、保守的な多数派の以降に沿うという想定に基づいて、現行法では同性愛の非犯罪化が実現していない。そのことは、全体として、政治的にはマイノリティの保護に消極的であることを示している。 法的背景 イギリス植民地政府が、刑法377A条をシンガポールに導入したのは1938年であり、英国の1885年の刑法改正法第11条がモデルとなっている(Lee 1995; Chua 2003)。この条項は英国の元植民地の中でも、一部の国々でのみ制定された。377条の「自然の秩序に反した肉体的交渉」については、英国の元植民地で、その刑罰法規がインド刑法に由来する国々では、より一般的に見受けられるものであるが、シンガポールの377A条は、これとは違って次のように書かれている。 公的、または私的に、他の男性といかなる甚だしいわいせつ行為を行う、そのような行為を教唆する、他の男性にそのような行為を斡旋する、または斡旋しようとする男性は、最長二年以下の禁固刑に処する。 この377A条の表現は、広範囲に及ぶ行為を捉えるものだ。この「甚だしいわいせつ行為」という表現は、この法律の中では定義されておらず、判例や研究者たちの意見によると、性行為やフェラチオ、アナルセックスに到らぬ、親密なスキンシップまでも含みかねない。377A条はまた、公的行為や意に反する行為に限定されることもなく、私的行為や同意上の男性同性愛者の関係にも適用されることを示している。 2007年のシンガポール刑法の改正(下記で論じる)まで、377A条は377条と並存していたが、377条では次のように述べている。 誰であれ、いかなる男性、女性、または動物との自然の秩序に反する肉体的交渉を持った者は、終身刑、あるいは10年以下の禁固刑、及び罰金刑に処する。 ここで留意すべきは、377条に述べられた犯罪に不可欠な肉体的交渉に、挿入が十分当てはまるということだ。377A条と同様、377条も私的な同意上の関係にまで適用される。だが、それは同時により狭くも広くもあって、性行為をオーラルセックスやアナルセックスなどの男性器の挿入に関わるものと限定してはいるが、男性同士、さらには異性同士の行為をも対象としている。 実際、両条項が最も頻繁に適用されたのは、非合意や強要、あるいは未成年に関する事例であった。1990年代半ば以来、同性愛の性的関係に対する積極的な取締りはほとんど行われて来なかったが、違法薬物使用の疑いが絡む場合は、今でも警察の強制捜査が同性愛者たちのたまり場で行われることがある。過去に、警察がゲイ男性をそのナンパ場所で罠にかけていた頃、警察は大抵、刑法354条のもと、覆面捜査官への「慎み(の)侮辱罪(outrage [of] modesty)」(わいせつ罪)で起訴したものだ。女性の同性愛者達に対しては、377条や377A条に相当するものは存在しない。 だが、377A条と(2007年までは)377条に基づく男性同性愛犯罪化の社会的、政治的な影響力は、法的制裁の域を超える。これらの条項は、クィアの権利団体の法的立場を否定することを正当化し、同性愛、レズビアン、バイセクシュアル、性転換(や)、服装倒錯のライフスタイルを「促進」したり、「正当化」したり、あるいは「美化」したりするマスコミの番組放送を禁止することを正当化し、公立学校の性教育プログラムで同性愛に肯定的な議論を禁ずることを正当化するために用いられている(Chua 2014)。政府もまた、377A条の目的が、シンガポール社会の「主流」から同性愛を排斥する象徴であると認めている。 2007年の議会に対する請願書 377A条の「象徴性」に関する政府声明が浮上したのは、2007年にシンガポール議会にこの法律廃止を請願する運動が起きている頃であった。シンガポールのクィア運動は、1990年代初頭にまで遡ることができるが、この2007年の運動では、活動家たちが初めて国民の支持を求め、公式に非犯罪化を要求した。これは377A条を対象とする司法分野での行動主義の始まりを示していたが、結果的に上述の2014年の判決に終わった。 この運動は、国家が刑法改正を始めたことがきっかけとなって生じた。2006年11月、シンガポール政府は刑法の包括的な見直しを発表し、公開協議の実施によってフィードバックを募った。修正案の中には、377条の廃止も含まれていた。しかし、377A条は堅持され、この修正案は男性同士の性的関係をより異常で重い犯罪とした。 クィアの活動家たちは当初、377A条を堅持することに対して、公式協議の手段を通じて異議申立てを行った。だが、協議期間終了後、政府はそれでもこの条項を堅持すると発表し、シンガポール人の大多数が現行法を支持しているからには、政府は「事態の展開に委ねる」べきであると説明した(Chua 2014)。 これに対し、あるクィアの活動家団体が、377A条廃止を議会に請願する決定をした。彼らは2ヵ月以内に2,519人の署名を集め、シンガポール独立史上、初めて国民の支持を受けて議会に請願書を提出したのである。彼らはこの請願書が政府の姿勢を変える見込みがほぼ無いことを承知の上で提出した。というのも、議会は377A条にいかなる改変も加えないまま、刑法改正法案を可決しようとしていたからである。そして、一党支配の議会において、この改正法案はあっけなく制定された。 それでも、クィアの活動家たちはこの運動によって、シンガポール政府と彼らが直面する敵への理解をさらに深めた。この請願書を受けて首相が行った議会演説は、国家の同性愛に対する姿勢を総括するものであった。「クィアの人々には、シンガポール社会の中に居場所があるのです。また377A条は同意に基づく私的な関係に対して執行されません。ですが、大多数の人々の意志は優先されるべきです。彼らは未だに同性愛を受け入れていない。だからこそ、この法律は象徴として残されるべきなのです」。この運動を通じて、クィア活動の最も頑強な敵がキリスト教原理主義者達からなることが明らかとなった。キリスト教保守主義が、シンガポールでは宗教的にマイノリティ中のマイノリティであるにもかかわらず、その見解を「大多数のシンガポール人」の代表的な意見らしきものとして、速やかにこれをまとめあげて主張を展開することがわかった。 タン・エンホンとリム・メンスアンの事例 2007年の議会への請願書が示唆したのは、現段階で、立法による法改正があり得ないということである。クィアの活動家たちの間では、377A条廃止のために司法的手段を追求すべきか否かという話し合いが断続的に行われていた。重要な問題は、誰が訴訟の当事者となるかということであった。当事者になれば、自分の私生活とセクシュアリティが表沙汰になってしまう。そして、当事者は、シンガポールの司法制度が憲法上の権利を擁護したことがないことを承知で訴訟することになる。というのも、憲法は、いかなる法律も憲法と矛盾すれば無効になると定めているが、憲法が保護する諸権利に反すると司法機関が判定した法律は一つも存在しないからである。 しかしこのような議論が予期せぬ出来事によって意味をなさなくなり、クィアの活動家たちは法廷へと急き立てられた。2010年9月2日、タン・エンホンという名の男性が、ショッピングモールのトイレで別の男性とオーラルセックスを行ったために、377A条の下に起訴された。首相の「執行せず」との発言を槍玉に挙げて、活動家たちはこの告発を非難した。法務長官は説明なしに、後になって337A条による起訴を、より軽微な公然わいせつ罪にすげ替えた。その頃には、タンの弁護士は、別の訴訟を起こして、377A条が法による平等な保護を受ける権利や、シンガポール憲法の生存権と自由に対する権利を侵害するとの異議申し立てを行っていた。すると、法務長官はこの訴訟を手続き上の観点から却下する動きに出た。タンがもはや377A条の下で起訴されていない以上、訴訟を起こす必須条件となる当事者適格を欠くというのだ。程なくして、タンはわいせつ罪に対する有罪を認め、下級裁判所が法務長官に賛同し、憲法の合憲性を問う異議を退けた。タンはこの異議の却下という判決についてはシンガポールの終審裁判所である上訴法廷に上訴した。上訴法廷は下級裁判所の判決に異を唱え、タンに有利な判決を下した。 2012年8月の上訴法廷の判決は、手続上の問題を取り上げ、同性愛者の市民が377A条の合憲性に異議を唱えることは十分に可能であり、それに先立ち、この条項の下で逮捕される必要も、起訴される必要もないとした。これは、タンが合憲性に対する異議を訴えることができ、他のシンガポールの同性愛者達もまた、同じことができることを意味した。2012年の11月には、同性愛カップルのリム・メンスアンとケネス・チー・ムンリョンが、タンの訴訟と並び、自分達自身の別件で訴訟を起こしている。 多くのクィアの活動家たちはリムとチーを支持したが、タンの事例については及び腰の活動家が多かった。彼らの戦略的見地からすると、タンは公衆トイレでの性行為とリンクしてしまっているために、クィア擁護の理想的な訴訟ではなかったのだ。タンとは対照的に、リムとチーは企業の幹部で、長期的で安定した関係にあり、犯罪歴もない。活動家たちはこのカップルに味方して宣伝活動を行い、クラウドソーシングのウェブサイトでのキャンペーンを企画して、裁判費用として10万米ドル以上を募った。 2013年2月14日と3月6日に、リム・メンスアンとタン・エンホンの事例について、それぞれの審理が高等法廷で行われた。この高等法廷は、法律の合憲性を問う第一審裁判所であった。クエンティン・ロウ裁判官は両訴訟に対し、共に不利な判決を下した。裁判所は倫理問題については議会に従うべきで、大多数の人々が同性愛に「反対」であることを理由に議会がこの法律を決めたのであれば、裁判所がこれに干渉することは不可能であるとの裁定を出した。コモンローの伝統に従えば、シンガポールの下級裁判所は、最高裁が先に出した判決に従う必要があり、最高裁は平等な保護を受ける権利や、生存権、自由に対する権利に関する憲法条項について、保守的アプローチをとっていたのである。 タンと、リムとチーは上訴法廷に上訴を行った。高等法廷とは違い、上訴法廷には先のアプローチとは異なるアプローチをとる力がある。だが、三名の裁判官から成るこの陪審団は、ロウ裁判官の判決を支持し、平等な保護を受ける権利に関する確立されたリーガル・テストに従った。つまり、377A条のもとで逮捕された同性愛関係を持つ男性たちというのは、「インテリジブル・ディファレンシア(intelligible differentia/明瞭な相違点)」を持ち、識別可能なカテゴリーであり、このようなカテゴリーの人々を特定することと、この法律の目的である男性同士の性行為の抑制とは「合理的な関係性」があると論じた。アンドリュー・パン裁判官の100ページに及ぶ判決理由によると、司法は法律の目的の裏を探って議会の意図を問うべきではなく、よって法廷は訴訟当事者らを救済する事はできないという事だ。 News report on […]

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การเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกโทษความผิดทางอาญาของการรักเพศเดียวกันในสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2014 ศาลสูงสุดของสิงคโปร์ตัดสินว่า กฎหมายที่กำหนดโทษความผิดทางอาญาต่อความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้ชาย มาตรา 377A ของประมวลกฎหมายอาญา ยังคงมีความสมเหตุสมผลตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ผลการตัดสินที่น่าผิดหวังนี้สะท้อนให้เห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่มีพลังขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดยมุ่งไปที่การยกเลิกโทษความผิดทางอาญาของการรักเพศเดียวกันในรัฐอุษาคเนย์ที่ขึ้นชื่อในด้านความเป็นอนุรักษ์นิยมและการใช้กฎหมายควบคุมจารีตทางสังคมและเสรีภาพทางการเมืองของพลเมือง ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา นักกิจกรรมด้านความหลากหลายทางเพศในสิงคโปร์ได้ยื่นคำร้องต่อสภานิติบัญญัติที่ถูกครอบงำด้วยพรรคการเมืองพรรคเดียวเพื่อขอให้ยกเลิกมาตรา 377A และผลักดันการฟ้องร้องทางกฎหมายเพื่อท้าทายความสมเหตุสมผลของกฎหมายมาตรานี้ การเคลื่อนไหวต่อสู้ด้านกฎหมายตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปี 2015 คือจุดสนใจของบทความนี้ ถึงแม้การเคลื่อนไหวไม่ประสบความสำเร็จในการยกเลิกโทษอาญาก็จริง แต่ก็ประสบความสำเร็จในการกระตุ้นให้รัฐบาลและฝ่ายตุลาการต้องออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับประเด็นคนรักเพศเดียวกัน ช่วยให้เกิดความกระจ่างว่ามีอุปสรรคท้าทายอะไรบ้างรออยู่ข้างหน้าสำหรับการต่อสู้เคลื่อนไหวของกลุ่มความหลากหลายทางเพศในสิงคโปร์ ถึงแม้รัฐบาลจะแถลงว่า มาตรา 377A ไม่ได้นำมา “บังคับใช้แล้ว” แต่การไม่ยินยอมแก้ไขกฎหมายในปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษอาญาของการรักเพศเดียวกันสะท้อนถึงภาพรวมของระบอบการเมืองที่ไม่เต็มใจคุ้มครองชนกลุ่มน้อย อันน่าจะสืบเนื่องมาจากการอนุโลมตามเจตจำนงของเสียงส่วนใหญ่ฝ่ายอนุรักษ์นิยม ภูมิหลังทางกฎหมาย รัฐบาลอาณานิคมของอังกฤษนำมาตรา 377A […]

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Matinya Ibukota Gay Di Malate, Filipina

Distrik Malate adalah bekas ibukota gay di Manila Raya, bahkan di seluruh kepulauan Filipina, sejak tahun 1970-an hingga awal abad ini. Namun kini, melintas sejenak di jalanan yang sepi menguatkan fakta bahwa Malate sebagai ibukota […]

Issue 18 Sept. 2015

マラテの消滅──フィリピンにおけるゲイの都の盛衰

マニラ首都圏のマラテ地区は、1970年代から2000年代初頭まで、マニラ首都圏の、そして事実上フィリピン諸島全体におけるゲイの都として栄えた。だが、今や閑静になったこの通りを少し歩くだけで、ゲイたちのマラテが消滅してしまったことを十分に知ることができる。いくつかの互いに関連する要素によって、ゲイ空間の栄えたマラテに終わりがもたらされたのだ。本論は、この現象についての覚書を提供するささやかな試みである。 フィリピンのゲイ文化が栄えたのは、1970年代のフェルディナンド・マルコス独裁政権の時代だった。同性愛についての大衆的な言説が立ち表れ、同性愛者の生活に関する探求がフィリピン映画のテーマになり、ココ・バナナ(Coco Banana)などのゲイバーがマラテ地区でブームとなった。だが、政治意識の高いゲイやレズビアンの運動がこの国で活発化したのは、ようやく1990年代になってからのことだった。マニラは、フィリピンにおけるレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスセクシャルたち(LGBT)が経験した歴史上の全ての節目を目撃した。 1990年代初頭から半ばには、マラテのアドリアティコ通りとナクピル通りの交差点が、ゲイとストレートの人びとの両者を対象とした賑やかな歓楽街となった 。ナクピル通りで最初にゲイのたまり場になった場所の一つがブルー・カフェ(Blue Café)で、ここでは毎週水曜の夜に女装パフォーマンスが披露された。ナクピル通りと交差するオロサ通りも活気づいて、多くのバー、レストラン、ショップが開店した。だが、今ではオロサ通りとナクピル通りの交差点沿いの全てのゲイ関係のお店は、チェルー・バー(Chelu Bar)を除いて消えてしまった。一体、何がゲイたちのマラテの消滅を招いたのだろうか。この現象は、テクノロジー、都会の立地、経済学、政治意識といった、いくつかの互いに関連した要因によって説明できるだろう   テクノロジーとリアルとバーチャルな世界における相手探し 現代のコミュニケーション・テクノロジーは、世界中のゲイ男性たちの相手探しの作法を変えてしまった。出会い系サイトやプラネット・ロメオ(Planet Romeo)、グリンダー(Grindr)などのアプリは、彼らの出会い市場を食い尽し、フィリピンではゲイたちがパートナーを見つけるための、より安全な方法を提供している。ソーシャル・ネットワーク・サイトが出現する前は、安っぽい映画館、公園、サウナなどが、マニラのゲイ男性たちが好んで行くパートナー探しの場所だった。だが、これらの場所にはいずれもリスクが付き物だった。映画館とサウナは、何度も警察によって強制捜査されたし、相手探しのために通りをうろつく男性は浮浪罪に問われる恐れがあった。フィリピンのサウナは、いとも容易に警察による強制捜査の対象となってきたのだ。他方、ゲイバーは他のゲイ男性に出会う場所としてより安全だったし、著者の知る限り、警察の強制捜査を受けたことは一度もない。 しかし、たとえゲイバーが社交場として安全な選択肢だったとしても、多くのゲイ男性たちは、このような場所に行くのを拒んでいた。彼らは「見破られる」、つまりゲイと特定されることを恐れていたのである。このような状況の中、バーチャル・コミュニケーションの技術は、たまり場に顔を出したがらないゲイたちを悩ませてきた現実の空間における物理的な危険や、自己受容の問題を解決する有効な手段となった。携帯電話の無料アプリが提供するゲイの出会い系サイトのなかで、フィリピンでもっとも登録者数の多いのはプラネット・ロオであろう。2011年の2月の時点で、プラネット・ロオには、既に約97,000人のフィリピン人会員がいた。このサイトのホーム画面の情報によれば、プラネット・ロオにログインしている世界中のユーザーのうち、いつでも4%から5%ほどがフィリピン人だった。オンラインでのパートナー探しは理想的かつ安上がりな選択肢であるため、ゲイバーの経営に深刻な悪影響を与え、その多くが倒産した。   新世代のゲイ、新たなゲイの都市空間  ゲイ空間としてのマラテの興亡に関して、次に考慮すべき要因は、ゲイバーに足しげく通う男性の人口動態の変化である。それぞれのバーは、それぞれ異なる社会経済的バックグラウンドを持つ客を引き付けようとする。マニラのゲイバーは社会階級ごとに階層化され、富裕層向けの店もあれば、下位中間層や労働者のゲイ男性のための店もある。 過去10年間に、フィリピンではビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)産業の急速な成長が見られたが、ゲイ男性たちは、この急成長するサービス業の労働力として大きな割合を占めている。これらのBPOのゲイ男性たちは、主にコールセンターの電話対応係として働いており、ゲイバーとレストランの顧客としてもかなりの割合を占めている。BPO労働者たちは深夜勤務が多く。その不規則な仕事のスケジュールと、過酷な仕事生活が、とりわけ週末に彼らをバーでの交際へと向かわせる。これは理にかなったリクレエーションの形態だ。ところが、BPOのオフィスはマラテ地区にはなく、そのほとんどはマニラ市の域外、ケソン市のオフィス街オルティガスや、マカティ市にある。  悪名高いマラテ地区の交通渋滞は、ただでさえ余暇時間が限られたバーの常連客の不満の種となっている。BPO産業の活性化と、それに伴うゲイバーの顧客市場の変化に加えて、こうした混雑した立地条件が、ゲイのマラテを消滅へと追いやった要因なのである。   都会のゲイ空間のポリティクス 最後に、ゲイのマラテを消滅させたもうひとつの理由として、この国のゲイ男性の大多数に政治意識が欠如していることを論じたい。1990年代と2000年代の初頭には人気のあったマラテであるが、ここは問題のある空間でもあった。一方で、マラテはゲイたちのプライドの象徴であった。だが、例年マラテで行われた公開ゲイ・プライド・パレードの参加者数は、パレードの後にゲイたちのたまり場で行われたプライド・パーティーの参加者数と比べるとずっと少なかった。これは、マニラの比較的少数のクィアたちだけが、自らのセクシュアリティに対してオープンな構えをもっていたことを意味する。もしバーの常連たちが、例年の公開ゲイ・プライド・パレードに参加していれば、このイベントにはもっと多くの参加者がいたはずだ。ゲイバーが企画したプライド・パレード後のパーティーにしか行かなかった男性たちにとって、いったい「ゲイ・プライド」とは何の意味があったのだろうか。彼らは、マラテ地区の象徴的、政治的な重要性を自覚していたのだろうか。「ゲイ・プライド」には、自己のゲイ・アイデンティティの個人的肯定や、ゲイ・コミュニティの存在とそこへの帰属感の確認も含まれるだろう。だが私は、政治的意思と政治的行動という側面が、これらのゲイ・パーティや、マラテ全般において欠如していたと主張したい。マラテのゲイバー・シーンにおけるゲイ・プライドは、政治的内容と意味を欠いた単なる商業的事業に成り下がったのだった。 1990年代以降、マラテは事実、巨大な「クローゼット」になってしまった。それは状況に応じて選択的にはゲイであることをカミングアウトしたがりつつも、同時にクローゼットの中に留まろうとするゲイ男性たちのための場所だった。逆説的にも、ゲイ・プライド・パレードなどの機会にマラテでカミングアウトする誘因は、マラテ地区の商業的なゲイのたまり場であるクローゼットのプライバシーに戻れる可能性に支えられていた。ジュディス・バトラー(1991)によれば、カミングアウトを実行し成立させるには、いつでも出たり戻ったりできるクローゼットの存在が必要である。バトラーは次のように述べている。 「アウト」の状態であるためには、常にある程度「イン」の状態であることが必要であり、それはこの両極性のなかにおいてのみ意味を成す。したがって、「アウト」でいることは、その「アウト」の状態を維持するために、クローゼットを何度も何度も作り出さなくてはならない。この意味において、アウトの状態は、新たな不明瞭さを生むばかりである。クローゼットは公表の約束をもたらすものの、定義上、その約束は決して果たされない(1999: 16)。 マラテはまさに、そうしたクローゼットに他ならなかった。フィリピンで急進的なセクシュアル・ポリティクスが不可能だったのは、マラテのゲイバーのパトロンたちの大多数が、ゲイとレズビアンの大義に関心もなければ、LGBTの歴史にも気をかけていなかったためである。ゲイの都市空間に身を置くことが、必ずしもゲイのポリティクスや運動につながるわけではないのだ。 ゲイ空間の存続には政治的な連帯とプライドが必要である。だが、それは現在のフィリピンでは、まったくもって明白ではない。そのことは、LGBT団体の「アン・ラドラド」(Ang Ladlad、「カミングアウト」を意味する)が、2013年に(下院の2割を比例制で選出する)政党名簿選挙に立候補したが、議席の獲得に失敗したことからも明らかである。アン・ラドラドは、少なくとも一議席を得るために、投票総数の2パーセントを獲得する必要があった。だが予想どおり、この目標は達成できなかった。フィリピンのゲイ人口(レズビアン、バイセクシャル、トランスジェンダーのコミュニティはさておき)は、「慎重」対「アウト」、「男っぽい」対「女っぽい」、「筋骨隆々」対「ぽっちゃり」といった二項対立によって分断されている。ゲイ男性たちはまた階級格差によっても分断されており、彼らが政治的に連帯するのを極めて困難にしている。現代フィリピンのゲイ言説において、同性愛者自身が嫌悪しあう、とりわけ問題のある二項対立が、「慎重」対「アウト」である。「慎重」が男性的で、目立たず、好んで(必ずしもではないが)クローゼットの中にいることを示す一方、「アウト」は女性らしさと社会的体面の欠如を示す。階級格差とジェンダーの表し方は、依然としてフィリピンのゲイ文化を分裂させる力なのである。 フィリピンのゲイ文化が、ゲイ空間の存続を要求するには、ゲイバーに見られる政治的無関心の文化を変える必要がある。ゲイのマラテが消滅したのは、実際、フィリピンのゲイたちが、自分たちの歴史、そして何よりも自分たち自身について、充分な関心を持たないためだった。かつてマニラ首都圏、そしてフィリピン共和国におけるゲイのメッカだったマラテは、今や消滅してしまった。そして悲しい現実は、この国の多くのゲイ男性、特にゲイバーの常連の男性たちが、このことに配慮を示さず、まったく関心を寄せなかったことである。 デ・ラサール大学マニラ校 文学部Ronald Baytan博士 Issue 18, Kyoto Review of Southeast […]

Issue 18 Sept. 2015

ความตายของเกย์มาลาเต: อดีตเมืองหลวงเกย์แห่งฟิลิปปินส์

เขตมาลาเตในมหานครมะนิลาเคยเป็นเมืองหลวงเกย์ของนครหลวงแห่งนี้ อีกทั้งกล่าวได้ว่าเป็นเมืองหลวงเกย์ของทั้งหมู่เกาะประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 จนกระทั่งต้นศตวรรษนี้ อย่างไรก็ตาม แค่เดินเร็ว ๆ ผ่านท้องถนนที่เงียบสงัดในปัจจุบันก็ยืนยันแน่ชัดได้ทันทีว่า เมืองหลวงเกย์มาลาเตตายแล้ว ปัจจัยที่เกี่ยวพันหลายประการเป็นสาเหตุที่นำมาซึ่งจุดสิ้นสุดของมาลาเตในฐานะพื้นที่ของเกย์ บทความนี้คือความพยายามขั้นต้นในการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ วัฒนธรรมเกย์ของฟิลิปปินส์เฟื่องฟูในช่วงทศวรรษ 1970 ระหว่างยุคเผด็จการของเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส วาทกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักเพศเดียวกันเริ่มปรากฏเป็นวงกว้าง การสำรวจตรวจสอบชีวิตของคนรักเพศเดียวกันกลายเป็นแกนเรื่องในภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ บาร์เกย์ เช่น Coco Banana ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดในย่านมาลาเต อย่างไรก็ตาม จวบจนกระทั่งทศวรรษ 1990 ขบวนการเกย์และเลสเบี้ยนที่มีสำนึกทางการเมืองจึงเติบโตขึ้นในประเทศ และเมืองที่ได้เป็นประจักษ์พยานต่อหมุดหมายต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวลและคนข้ามเพศ (LGBT) ในฟิลิปปินส์ก็คือกรุงมะนิลานั่นเอง […]

Issue 18 Sept. 2015

同性愛:ベトナムとタイでの認可に向けた動き

同性愛を初めて認可する法律が制定されたのは、1979年のオランダで、これは家賃が設定されたアパートの借用権を、生き残っている同性パートナーにも拡大して認めるものであった。同性愛カップルの登録制度を設けた最初の法律は、1989年のデンマークで出現し、これは結婚と並行しつつも結婚を除く、一連の諸権利を許諾するものであった。結婚を同性愛カップルに解禁した最初の法律が制定されたのはオランダで、2001年のことであった。このオランダが先鋒となった同性結婚以降、アルゼンチン、ベルギー、ブラジル、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、アイスランド、ルクセンブルグ、メキシコ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、イギリス、ウルグアイ、それにアメリカ合衆国のほとんどの州がこれに倣った。アメリカが同性結婚の認可に、全国的に関与するかどうかの判決は、目下、アメリカ合衆国の最高裁判所で審議中である。 アジアでは、唯一、政府が同性愛を認可しているのは、現在のところ、香港、シンガポールとタイ(そしておそらく、その他のいくつかの区域)の入国業務においてであり、大使館や大学、あるいは企業に就労する外国人の同性パートナーたちが、この関係に基づく居住権を獲得できる。 世界の大部分では、同性結婚(あるいは同性愛の認可)の問題が、今や、レズビアンやゲイ、トランスジェンダーの人々の法的平等と人権にとって決定的な問題となっている。これは単純明快な要求であり、同性カップルへ肯定的イメージを与えるものであるが、今、メディアでは、同姓カップルが子育てをする親として度々描写されている。トランスジェンダーの人々も、今ではますます、性やジェンダーの問題を懸念することなく、自由に結婚ができるようになってきた。現在、西洋には同性結婚に関する幅広い文学作品が存在する。では、アジアでは何が起きているのだろうか。ここでは、ベトナムとタイにおける最近の動向を振り返ってみたい。   ベトナム 2012年にベトナム政府は、家族婚姻法の再検討プロセスに着手した。検討されていたのは、8つの個別の問題で、その中には異性同士の同棲、同性愛、代理母制度と別居も含まれていた。 2012年7月、法務大臣は、同性カップルたちの法的枠組みを検討すべき時であると述べ、このような改革に対する非常に実際的な理由を述べた。 法廷は、暮らしを共にする同性カップルの間の論争にどう対応するべきか分からずにいる。新法ができれば、同性カップルに資産や相続、養子縁組などの諸権利を与えることになるであろう。「思うに、人権に関する限り、我々は、これを期に現実を見るべきである」、司法大臣のHa Hung Cuongは、火曜日(2013年7月24日)に、国営のテレビとラジオのオンライン・トーク番組でこのように述べた。「同性愛者の数は何十万という数に上っている。 これは小さな数字ではない。彼らは一緒に暮らしながら、婚姻届を出していないのだ。彼らが資産を所有していることもあるだろう。我々は当然、これらの問題を法的に処理しなくてはならない」。 5月、同省(法務省)は関係機関に諮問文書を送り、彼らの同性愛に対する意見を求めた。この文書は同性結婚について、人権の原則に照らせば不可癖なものであると述べていた。だが、また次のようにも述べられている。「同性愛のデリケートさや、同性結婚によって文化的、伝統的な家族の価値観にもたらされ得る、予測不可能な影響を考えると、ベトナムが同性結婚を合法化するには時期尚早である」。 法務省の代表らは、ハノイとホーチミン市でLGBTコミュニティとの対話を行い、LGBT団体とベトナムその他の国々の同性愛の専門家たちとの会議を企画し、同性愛についての市民教育を行うことを希望していると表明した。 国会の社会問題委員会は、2012年10月8日にLGBTの活動家たちを招き、同性結婚に関する発表を行わせた。 キース・ワールダイク(Kees Waaldijk)教授は、オランダのライデン大学の性的志向に関わる法の研究者で、M・V・リー・バジェット(M. V. Lee Badgett)教授は、アメリカ、マサチューセッツ大学アマースト校の経済学者である。ふたりは、2012年12月にハノイに招待され、同性カップルの恋愛と、結婚の拡大適用に関する認識の国際的な態様を論じた。両者とも、この問題については広範に書き記しており、ベトナム政府と国連開発計画共催のワークショップで講演を行った。 2013年4月には、保健省副大臣が意見を述べたが、その発言はタン・ニン(Thanh Nien)通信社によって次のように報じられている。「同性愛者たちにも、その他の誰もと同じ権利がある。それは愛する権利、愛される権利、そして結婚する権利である」。この数日前、法務省は同性カップルが(非合法な)「結婚」イベントを開いても、もはや罰金を科せられることはないと発表していた。 政府の法律改正案が公表されたのは、2013年の半ばで、資産や子供に関する結婚の権利と義務の適用を、同棲中の異性カップル、また独立した章では、同棲中の同性カップルにも拡大することになっていた。2013年10月17日には、30以上の社会組織の代表たち、さらに多数のLGBT個人たちと彼らの支持者たちが、ハノイでのセミナーに参加して、あらかじめ国会議員たちに送っていた3件の文書を公表した。これをある情報筋が次のように報告している。 「この文書には、社会団体の文書、ベトナムのレズビアン・ゲイの家族と友人の会(PFLAG)の文書、そして同性結婚を支持する人々8,300名の署名を集めた嘆願書が含まれていた。」 何百人もの人々が、ハノイの公園に集まって二人の同性カップルの象徴的な結婚を見守った。その公開されたお祝いには、多くの虹色の旗や風船が使われ、このカップルのFacebookページには60,000件もの「いいね!」が押されていた。 2013年12月に提出された一連の憲法改正には、結婚する権利の項への書き直しも含まれていた。「男性と女性」は結婚する権利を有する(この表現が結婚を異性カップルに限定するものと解釈されてきた)、という文言の代わりに、新たに提案された文言は、単純に「男性、女性」は結婚する権利を有する、と述べていた。ここで合法的な同性結婚の障害となり得るものは、きっぱりと取り除かれ、これに対するいかなる議論も注目も特には見受けられなかった。しかし、同性結婚への障害が取り除かれたとはいえ、それだけでは、同性同士の人々の結婚を実際に法制度化することにはならなかった。 2014年6月19日、ベトナム国会が政府から提案された多くの改革案を却下したことにより、同性カップルの同棲の法的認可は取り消された。さらに、異性カップルの同棲の認可は、子供に関する案件(資産に関する案件は外された)に限定された。代理母制度は、血縁(姉妹やいとこなど)との非商業的な取り決めのみに厳しく制限された。(非合法の)同性同士の「結婚」イベントを禁じた条項が取り除かれた一方、新たな文言が加えられ、それは次のように言明している。「国家は同性結婚を認めていない」と。   タイ 2012年、タイの同性愛の活動家として長いキャリアを持つナテー・テラロジャナポン(Natee Teerarojjanapongs)が、パートナーとの結婚許可証の法的登録を申請した。この許可証が拒否されたため、彼はこの件をタイ国家人権委員会に持ち込み、同委員会に憲法裁判所での手続きを開始するよう要求した。人権委員でLGBT問題を扱うタイリン・シリパニッチ(Tairjing Siripanich)博士は、訴状を受理し、次のように述べた。 「人権という観点からみれば、暮らしを共にするという決断は、その人がどのような性別であれ、法によって許可されるべきである。」 だが、裁判を進めるどころか、この問題はタイ国民議会の法務、正義と人権に関する委員会(Committee on Legal Affairs, […]

Issue 18 Sept. 2015

ความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกัน: ก้าวสู่การยอมรับในเวียดนามและประเทศไทย

กฎหมายยอมรับความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกันมีการประกาศใช้ครั้งแรกในประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อ ค.ศ. 1979 โดยขยายจากกรรมสิทธิ์บนทรัพย์สินร่วมของผู้รอดชีวิตของผู้เช่าในการเช่าห้องชุดที่อยู่อาศัยที่มีการควบคุมค่าเช่า กฎหมายฉบับแรกที่ตราระบบจดทะเบียนสำหรับคู่ชีวิตเพศเดียวกันนำออกใช้ในเดนมาร์กเมื่อ ค.ศ. 1989 ซึ่งรับรองสิทธิชุดหนึ่งในลักษณะคู่ขนานแต่นอกเหนือการแต่งงาน ส่วนกฎหมายฉบับแรกที่เปิดกว้างให้การแต่งงานแก่คู่ครองเพศเดียวกันมีการประกาศใช้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ใน ค.ศ. 2001 นับแต่นั้นมา มีหลายประเทศทยอยก้าวตามชาวดัทช์ในแง่ของการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน อาทิ อาร์เจนตินา เบลเยียม บราซิล แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เม็กซิโก นิวซีแลนด์ นอร์เว โปรตุเกส สโลวีเนีย แอฟริกาใต้ สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักรและอุรุกวัย รวมทั้งในมลรัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ก็กำลังรอคำตัดสินจากศาลสูงของสหรัฐฯ ในการรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันที่จะส่งผลทางกฎหมายทั่วประเทศ […]

Book Reviews

REVIEW: Ang Makina ni Mang Turing

Guillermo, Ramon. 2013. Ang Makina ni Mang Turing [Mr. Turing’s Machine]Quezon City: University of the Philippines Press. The narrator of scholar-activist Ramon Guillermo’s rousing first novel Ang Makina ni Mang Turing is a nineteenth-century “ilustrado” […]

Book Reviews

REVIEW: Rueng Lao Mueng Tai: Pholawat Khong Mueng Chai Dan Thai Phama

 Niti Pawakapan. เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า Rueng Lao Mueng Tai: Pholawat Khong Mueng Chai Dan Thai Phama (Story of Tai Town: Dynamics of the Town within Borderline between Thailand and Myanmar)Chiang Mai: Center for ASEAN Studies, 2015. […]

Issue 18 Sept. 2015

REVIEW: The Art of Charlie Chan Hock Chye

Liew, Sonny. The Art of Charlie Chan Hock ChyeSingapore: Epigram Books, 2015 The Singapore graphic novel, The Art of Charlie Chan Hock Chye (Epigram Books, 2015), written and drawn by Sonny Liew, was reported in […]

Issue 18 Sept. 2015

PHOTO ESSAY: The Rohingya in Aceh

In May 2015, thousands of Rohingya and Bangladeshi migrants were rescued by Acehnese fishermen after being left on the sea for weeks. Commanded by Panglima Laot, a local customary leader who has the right to […]

Issue 17 Mar. 2015

Ugly Americans, Ugly Thais

On January 26, 2015, the assistant secretary of state for East Asian and Pacific affairs, Daniel R. Russel, delivered a speech at Chulalongkorn University, urging the end of martial law throughout the country and the […]

Issue 17 Mar. 2015

Inequality and democracy in Indonesia

In the years leading to the downfall of President Suharto in 1998, there was growing public debate about the rise of a so-called kesenjangan sosial – or social gap – in the Indonesian media. Economic […]

Bahasa Indonesia

Ketidakmerataan dan demokrasi di Indonesia

Di tahun-tahun menjelang jatuhnya Presiden Suharto pada tahun 1998, ada debat publik yang berkembang di sejumlah media mengenai meningkatnya apa yang disebut sebagai “kesenjangan sosial”. Upaya liberalisasi ekonomi pada tahun 1980-an telah diikuti dengan pertumbuhan […]

Issue 17 Mar. 2015

インドネシアにおける不平等と民主主義

1998年のスハルト大統領失脚に至るまでの数年間、いわゆるkesenjangan sosial、ないし「社会格差」の高まりに関する国民的議論がインドネシアのマスコミで話題になった。1980年代に経済自由化政策が始まると、製造業と金融業が急成長し、中産階級の豊かさの兆しがインドネシアの諸都市において増々目につくようになった。また、超富裕層に属する実業家たちが増えていることも感じられるようになったが、そのような人々は大抵、トップレベルの政府高官の子弟や家族の一員であった。社会的公正を求める声がスハルト政権への不満を煽り、1998年の体制転換の前後には、ジャカルタやその他の大都市の路上でのデモや暴動となって激しく噴出した。多くのインドネシア人たちはreformasiの時代が、より開放的で民主的な政治だけでなく、さらなる社会的平等をもたらしてくれることも望んだ。 そのような望みは実現されていない。インドネシアが1998年に民主化を初めてから、富の不平等は大幅に拡大してきた。社会的格差が拡大してきたのは、とりわけ、超富裕層の財産が劇的に増加し、貧しい市民たちの所得が伸び悩んだためである。だが、不平等に対処する試みは、インドネシアの政治では目立たない。インドネシアの政治文化には平等主義の要素が濃厚にあり、貧しい市民を基盤とする社会運動が多くあるにもかかわらず、階級的亀裂にそった政党システムがあるわけでもないし、政府が体系だった再分配プログラムを提案したこともなければ、ましてや着手したこともなかった。かわりに、裕福なアクターたちが公的な政治を牛耳り、社会的弱者たちは主にパトロン・クライアント関係を通じて政治に関与してきた。この関係では、政治家たちは社会全体に再分配をするのではなく、的を絞った有権者に利益を供与するのである。しかし、再分配の政治はますます重要性を持ち始めており、それは、政治家たちが選挙において保険、教育、その他の社会福祉政策の拡充を訴える頻度が増えていることからも分かる。 インドネシアにおける不平等 歴史的に、インドネシアにおける不平等は、東南アジアの他の主要近隣諸国に比べると、若干低いものであった。ところが、官庁統計によると10年程前から不平等が悪化し始めており、しかも、その速度は加速度的であった。所得の不平等を測るジニ係数は2002年の0.32から、2013年には0.41にまで上昇した。だが、観測筋の大半は、この測定値が実際のインドネシアの不平等の度合いからかけ離れていると確信している。特に、この値は上層部への極度な富の集中を捉え損ねている。 経済学者やその他のアナリストたちが、この深まる不平等の原因を論じてきた。一つの要因として、貧しい層のインドネシア人たちの所得が伸び悩んでいる、あるいは、比較的緩慢にしか伸びていないという点があげられる。最近のある研究によると、貧困層および貧困層に近い層(near-poor)が経済成長によって受ける利益は、平均的な国民が受ける利益よりも大幅に少ないことが分かっている。 公的に貧者と分類される人が総人口に占める割合は、2002年の18.4%から2013年には11.2%に減少したものの、非常に多くの、いわゆる「貧困に近い層」と合わせると、彼らは未だに人口の約半分を占めている。世界銀行によると、2011年には、人口の43%が一日あたり2米ドル以下で生活していた。 これと対照的に、インドネシアの中産階級は確かに大幅に拡大しているのであるが、最も劇的な動きが起きたのは超富裕層である。過去十年程の間に、インドネシアの超富裕層に、圧倒的なまでに富が集中してきたのである。アメリカの政治学者ジェフリー・ウィンタース(Jeffrey Winters)が2011年に算定したところでは、人口の1%の100分の1以下に相当するインドネシアの最も裕福な43,000人の市民が所有する富は、インドネシアのGDPの25%に相当し、またわずか40人がGDPの10%をやや上回るほどの富を所有していた。 2012年には、インドネシアの億万長者の数が日本の億万長者の数を超え、また一人あたりで換算すると、インドネシアには中国とインドよりも億万長者の数が多い。 2014年の初めに、ウェルスインサイトという「世界の富裕層および超富裕層に属する人々」に関するデータを提供する機関は、インドネシアの大富豪の増加率は世界最速であり、億万長者の数が2013年の37,000人から2014年には45,000人を超え、増加率は22.6%に達すると予測した。 同様の企業であるウェルスXの一年前の計算では、インドネシアには785名の「超富裕層」の人々(各自少なくとも3,000万ドルの財産がある人々)がおり、その総資産は1,300億米ドルで、これは前年よりほぼ17%の上昇であった。クレディ・スイスも負けじと、インドネシアの億万長者の増加を予測しており、2014年の98,000人が2019年には161,000人となり、その増加率を64%とした。 ただし、このような予測は、多くの海外在住の富豪たちをおそらくカウントしていない。2006年にTempo誌が報じたところでは、シンガポールに住む億万長者の約3分の1がインドネシア人で、その多くが1997年から98年の金融危機の後に移住したということである。  このように富がますます集中する現象は、大きなグローバルな流れの一部であるが、インドネシアにおいて富の集中を加速させる一因は、2000年代に生じた商品産物(commodity)ブームであり、この時代には石炭やパーム油といった重要商品産物の価格と生産高が急上昇した。この好景気による利益はインドネシア社会の貧困層を利するよりもむしろ上層部にかなり集中したのであり、そのことは、インドネシアにおいて不平等が生み出され、維持されてきた要因が政治的であることを示している。概して、この商品産物景気の第一受益者となったのは政治的コネを持つ企業家たちであり、彼らはそのコネを利用して鉱山や農園の開発、運営に必要な許認可権を獲得することができた。その中にはジャカルタの主だったビジネス・アクターもいたし、さまざまな成り上がりの実業家、地方官僚や政治家もいた。彼らは、分権化によって地方自治体が獲得した裁量権を自分たちに都合よく利用できたのである。とてつもなく裕福なインドネシア人たちは今なおジャカルタとシンガポールに集中しているのは事実としても、大幅な富の急増は地方でも生じている。比較的辺鄙な場所に行ってみても、宮殿のような大邸宅や自家用ジェット機など、大いなる富の証拠を見出すことができる。 個人の富は政治権力と不可分であることが商品産物ブームから見て取れるが、そもそも、これは、長い間、インドネシアの政治経済の特徴であった。インドネシアの最も裕福な市民たちの大部分が、政治家の一族であるか、スハルト時代やそれ以後に政治的パトロンや政府の協力者たちに近づく事のできた家の者であるかのどちらかである。したがって、インドネシアの「オリガーキー(寡頭制)」政治は、ポスト・スハルト時代のインドネシア政治に関する多くの重要な分析において、主要な関心事となってきた。 寡頭制論の基本ポイントは、1990年代後半の経済的、政治的危機の後、オリガークたちがインドネシアにおける民主主義の主要機関である政党や議会を「略奪し」、またマスコミなどのような機関を統制下において市民社会をも支配したということである。こうしたことからすると、政治権力をめぐる争いというのは、基本的に国家権力の提供する経済資源へのアクセスをめぐるオリガーク間の争いといえる。そのような競争は、熾烈になり得る ―Jeffrey Wintersの印象的な表現によれば、インドネシアは「野放しの寡頭制(untamed oligarchy)」なのである。 不平等、政治と概念 極度の社会的不平等の存在は、当然、インドネシアや東南アジアだけに限らない。実際、トーマス・ピケティ(Thomas Piketty)の最近の有名な著作が明らかにしたように、それは先進資本主義諸国の不変の特徴であり、ここ数十年の間に、ますます明白となってきたことである。不平等が継続するには、それを支える思想的背景が必要である。ほとんどの社会では、2つの要素が多様に交じり合い、多様な形をとりつつ思想的背景を形成している。一つ目は、不平等を「正当化する」イデオロギーである。たとえば、社会のヒエラルキーは神やその他の超自然的な力が是認しているのだと主張をしたり、あるいは、貧者は個人的、集団的に自らの境遇に責任を負うと主張したり、裕福な者たちが富にふさわしいのは、その才能や勤労、世襲の原則、伝統、その他の要因によるのだと主張したりする。二つ目の一連の思想は、不平等を「飼いならそう」とする思想である。これは経済や社会生活に国家を介入させることで富を再配分するか、少なくとも、不平等の最悪の影響のいくつかを改善しようとすることを意味する。こうした思想はあらゆる社会に存在しており、特に前世紀あたりでは、福祉国家建設の試みと結び付けられてきた。しかし、福祉国家による干渉は、いくつかの国々では時に不平等を大幅に削減してきたものの、完全な不平等の撲滅を目指したことは一度もなかったのである。 インドネシアでは、どのような概念構造が不平等を促進しているのであろうか。ここで考察の一つの出発点となるものが、2014年6月に行われた全国調査である。これは二つの調査機関、「インドネシア・サーベイ研究所(Lembaga Survei Indonesia)」と「インドネシア政治インディケーター(Indikator Politik Indonesia)」によって行われたものである。 この調査によって、不平等に対する深い社会的懸念が明らかとなった。(他国の市民と同様に)回答者たちは、自国の実際の不平等の程度をかなり低く見積もってはいたものの、51.6%が現代インドネシアを若干不平等、40.1%が非常に不平等であるという意見であった(わずか6.6%がインドネシアを若干平等、0.5%が非常に平等であると見ていた)。ほぼ4分の1にあたる23.3%の人々は、所得格差について「どのような状況下でも」許容できないと述べた。さらに多い66.3%の人々は、所得格差を条件付きで許容できると述べたが、興味深い点は、これらの回答者のわずか18%しか、次のような社会的正当化を正しいと判断しなかったことである。「金持ちが金もちたる所以は、勤労の結果で、貧者が貧しいのは、彼らが怠惰なためである」という正当化の仕方である。不平等を条件付きなら許容できると述べた者たちの大半が適応派で、国家の働きかけが貧者の状況改善に必要であると示唆する条件を選ぶことによって、不平等を許容可能であるとしていた。不平等を許容するための条件とは、もし生活必需品が全ての人に無理なく買える価格であれば(23.6%)、もし貧困が減少しているのであれば(17.5%)、もし国家が全体として発展しているのであれば(17.5%)、もし裕福になるための競争が公正な状況下に生じたのであれば(16.3%)、というようなものであり、これらは国家の介入を示唆している。 これらの調査結果が示唆するのは、インドネシア社会における強い平等主義の精神と、社会的不平等と定義されるものに対する反感である。その起源は、経済ナショナリストや社会主義者たちの命題であるインドネシアの反植民地闘争に求めることができ、一般の政治論議は圧倒的に国家主義的かつ福祉国家的方向性を持ち続けたままである。「自由主義」という用語、そして「資本主義」という用語さえ、政治エリート階級に属する者同士の間でさえ事実上のタブーとなっており、全ての主要政党が賛同している意見は、国家が経済に介入し、貧者の運命を改善するべきであるというものだ。だが、そのような意見は広まってはいても、散漫である。keejahteraan(社会福祉)やpemerataan(平等)に対しておおまかにレトリックとしてコミットすることはあっても、それが、例えば、裕福なインドネシア人たちの税負担を引き上げ、本格的な再配分を行うという話になることはほとんどない。 障害と展望 平等へのこのような広範な人々の支持がありながら、それが不平等を抑制するための更なる努力につながらない理由は、フォーマルな政治の性質によるところが多い。一つの要因は、組織的に貧者を代弁する政党が存在しないことである。たとえば、労働組合とつながりのある社会民主党は存在しない。社会運動や動員が、より貧しい人々の間に存在しないと言うのではない ― むしろ、そのような運動は、随所に存在しており、(労働者の組織化のように)いくつかの分野では、これらの運動が過去10年の間にますます存在感を増してきている。しかし、こうした社会運動は断片的であり、部分的な政策変更に焦点を合わせ、選挙協力を通じて単発的な取引を成立させるのが関の山である。この要因と関連して、パトロン・クライアント関係が市民とその政治的代表者とをつないでいることも障害となっている。政治家は、社会福祉や平等のような普遍主義的な言葉を用いて市民にアプローチするが、彼らは概して、支持者へと厳密に絞った恩恵しか提供しない。それは、ある村での開発プロジェクトであったり、支援をしてくれている宗教組織を通じた社会支援プログラムであったり、選挙期間中の個人的な贈与や報酬であったりする。この種の恩顧主義は、大雑把ではあっても再分配ではある。しかし、低レベルで場当たり的である。また、こうした恩顧主義は、裕福なアクターに有利な一種の政治的実践でもあり、長期的には不平等の削減よりも、むしろこれを固定化する。 このような全ての障害にも関わらず、インドネシア政治における社会福祉、そしておそらく再配分も伴う新たなパラダイムの兆しがかすかに見え始めている。過去10年間で、とりわけ地方首長直接選挙の導入により、とりわけ医療部門で多くの地方自治体が新たな社会福祉政策を導入するようになった。新たに、国民皆保険制度も導入された。 2014年の大統領選挙で勝利した新大統領のジョコ・ウィドド氏は、貧しい有権者たちの支持を集め、彼は他候補と違って貧者の窮状を理解できる人物というイメージで売り込み、国民保険、教育その他の社会福祉サービスを拡充すると言った。就任早々の彼の政策のひとつは、貧困家庭への現金支給プログラムであり、最終的には人口の3分の1を対象とすることから、エコノミスト誌は、このプログラムは「その種の計画では世界最大のもの」と言っている。 要するに、国民の平等主義的な気質に適った具体的な政策が徐々に生まれつつある。富の不平等への直接的、抜本的取り組みは確かにありそうにないとしても、少なくとも、不平等を何とかするためのよちよち歩きが始まっている。 政治社会変動学科 Edward Aspinall教授 オーストラリア国立大学 アジア太平洋学部コーラル・ベル・スクール・オブ・アジア・パシフィック・アフェアーズ  Issue 17, Kyoto Review of Southeast Asia, […]

Issue 17 Mar. 2015

ความไม่เท่าเทียมกับประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย

ในช่วงหลายปีก่อนที่ประธานาธิบดีซูฮาร์โตจะสิ้นอำนาจเมื่อ ค.ศ. 1998 ในสื่อของอินโดนีเซียมีการถกเถียงวิวาทะสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า kesenjangansosial –หรือช่องว่างทางสังคม—ที่เพิ่มมากขึ้น มาตรการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 1980 ส่งผลให้เกิดความเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคการผลิตและภาคบริการการเงิน รวมทั้งสัญญาณบ่งบอกความมั่งคั่งของชนชั้นกลางเริ่มเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ ตามเมืองต่างๆในอินโดนีเซีย ประชาชนเริ่มตระหนักรับรู้ถึงความเติบโตของชนชั้นนักธุรกิจอภิมหาเศรษฐีมากขึ้นด้วย คนเหล่านี้มักเป็นลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูง เสียงเรียกร้องความยุติธรรมทางสังคมช่วยเติมเชื้อไฟความไม่พอใจที่มีต่อระบอบซูฮาร์โต กระทั่งปะทุอย่างกราดเกรี้ยวเป็นการประท้วงและจลาจลบนท้องถนนของกรุงจาการ์ตาและเมืองใหญ่ๆที่เกิดขึ้นทั้งก่อนหน้าและพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใน ค.ศ. 1998 ชาวอินโดนีเซียจำนวนมากหวังว่ายุค reformasi จะไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยและเปิดกว้างมากขึ้นเท่านั้น แต่รวมถึงความเท่าเทียมทางสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย ทว่าความหวังนั้นไม่กลายเป็นความจริง นับตั้งแต่อินโดนีเซียเริ่มเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในปี 1998 ความไม่เท่าเทียมด้านความมั่งคั่งกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ยิ่งกว่านั้น ช่องว่างทางสังคมที่หยั่งรากลึกลงมีความเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตระหนกของกลุ่มอภิมหาเศรษฐี ตลอดจนความเติบโตของรายได้ในหมู่พลเมืองยากจนก็อยู่ในภาวะชะงักงัน อย่างไรก็ตาม ความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาความไม่เท่าเทียมในชีวิตทางการเมืองของอินโดนีเซียก็ค่อนข้างสะเปะสะปะไร้ทิศทาง ถึงแม้มีการสืบทอดหลักการความเสมอภาคถ้วนหน้าฝังลึกในวัฒนธรรมการเมืองของอินโดนีเซีย อีกทั้งยังมีขบวนการสังคมนับไม่ถ้วนที่มีฐานมวลชนอยู่ในหมู่ประชากรยากจน แต่ระบบพรรคการเมืองก็ไม่ได้มีการจัดโครงสร้างที่แบ่งแยกตามชนชั้นและไม่เคยมีการเสนอโครงการปรับการกระจายความมั่งคั่งอย่างเป็นระบบ ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงการริเริ่มจากฝ่ายรัฐบาล […]