Issue 15 Mar. 2014

高まる東アジア大国間の戦略的競争:東南アジアと南シナ海への影響

東シナ海及び南シナ海の最近の出来事は、領土や海洋資源をめぐる中国とその他様々な地域諸国の間の論争について、物事が好転するよりも先に悪化する運命にあるという事を示唆している。 中国が2013年11月23日に宣言した東シナ海の防空識別圏は、日本と係争中の釣魚島/尖閣諸島の地域に重なっており、近隣諸国、主に日本と韓国を苛立たせるものであった。このために、これらの国々とアメリカ、オーストラリアなどは、中国政府が新たに課した規定に挑戦し、中国に飛行計画を通告する事も、身元証明のための常ならぬ手続きを踏むこともなく、宣告されたADIZ内に飛行するという行為に到ったのである。中国の弁護にまわり、中国の消息筋の論じるところでは、各国家にはADIZを宣言する権利があり、日本自身もこれと同地域に対して、40年前からこれを宣言しているし、アメリカやその他約20の国々にもそのような領域がいくつかあり、他国から尊重されている。さらに、この動きは自己防衛であったし(defensive)、日本領空を飛行する無人機を撃墜するという日本の政治家たちの脅迫(threat)に応じたものであった。 一方、観測筋の中には、アメリカ国務省のジョン・ケリー国務長官や、防衛相のチャック・ヘーゲル国防長官などのように、中国の最近の動きに対する反応として、これは中国が長年、中日間で緊迫している海域論争を、空域にまで拡大し、現状を変えようとする試みである(change the status quo)と非難する者もいる。この領海問題の争点は、権利主張諸国やその他の海洋利用者たちにとっては、主権、海洋生物及び無生物資源の開発、重要な海上交通路へのアクセスであり、また大国の場合には、これに地域のリーダーシップをめぐる戦略的競争も絡んでくる。加えて中国の立場では、歴史的不正の認識を訂正する必要性が認識されている。一方で、管轄権を係争中の島々や海域の上空領域に対して、一方的に行使しようとする試みは、新たな争点を生み出したようだ。評論家たちは領空通過の自由に対する脅威を、過度な海洋管轄権の主張が海上航行の自由を脅かすのと変わらぬ程、重要であると見ている。 航行の自由は、長らく、アメリカによって南シナ海におけるアメリカの核心的利益と認識されてきたものであるが、これを浮き彫りとしたのが、中国船がアメリカ軍艦カウペンス号に接近した12月5日の事件であった。この誘導ミサイル装備巡洋艦は、中国が南シナ海に展開させていた新しい空母(遼寧)を付け回していると非難されたものである。ヘーゲル米国防長官は、中国の行動を「無責任である」とし、この事件が「何らかの偶発的誤算」の引き金になり得るものであったと述べた。一つの問題は、海洋法会議で未解決の案件に、各国が海上で軍事活動を行う諸権利に関する条項の解釈があり、これに関して中国とアメリカが相反する政策を実行している事である。この事件は、この二つの大国が、互いの軍事的存在や活動に対して挑発し合う傾向がある事を示す、もう一つの証拠であり、これに対処するには、双方の二国間協議を通じて行う以外に術がない。 東南アジアに近づいてみると、中国の東シナ海に対するADIZ宣言の後、中国がこれに似たADIZを南シナ海にも宣言する事を考えているのではないかという推測があった。海南に本拠地を置く国立南シナ海研究所のWu Shicun所長は、南シナ海に対するADIZは実行不可能であると論じた。その根拠としては、より広範な領域が対象となる必要がある事、中国が九つの破線に対する法的主張を明確にしていない事を考慮すると、中国にこれを実施するだけの法的、技術的用意が欠如している事、この影響を受けるであろう係争国の数、そしてこれらの国々の反応が中国の東南アジアにおけるその他の戦略的目標を侵害し得るものである事などが考えられる。Wu氏はさらに、悪質な西洋のマスコミ連中が、ADIZ問題を大々的に報じる事で恩恵を得ていた事、また中国がSCSに対して行うがごとく、事実無根の主張を助長する事で、中国を悪者扱いしたという事を主張した。彼の姿勢は、中国の東シナ海における日本に対するアプローチと、南シナ海におけるASEAN諸国に対するアプローチを区別しようとするものである。 ところがつい今年、中国はまた、海南省人民代表会議の政策を施行し、「外国の漁業従事者たち」が係争中のスプラトリー諸島やパラセル諸島の域内で操業する際に、中国の許可を求めた上で、海南省の「管轄」下、南シナ海の3分の2にあたる水域での漁や調査を行う事を要求すると発表した。実のところ、中国は2012年の後期にこれと似た、しかし、より強硬な声明を発表しており、その際には外国漁船に乗船して検査を行うと述べている。その他の報告は、つい先日の声明を30年前の法律(thirty year-old law)の繰り返しであると主張するものだ。米国務省のジェン・サキ報道官は、南シナ海の係争水域内における他国の漁業活動を制限する最近の動きについて、「挑発的で危険をはらんだ行為である(a provocative and potentially dangerous act)」と言っている。 客観的にみて、海南省が宣言したこれらの規定の実施が不可能に近い事は、そのリスクを考えてみればわかる。中国軍だけでなく、少なくとも他に4カ国の政府がこの水域で活動しており、これを実施する事によって、中国が公然とUNCLOSの公約を違反しているとの非難が高まるからである。この種の漁業権の制限こそは、フィリピンが国際海洋法裁判所(ITLOS)で正式に中国を起訴した際に回避を望んだものであった。もし中国が乗船措置を実施する、あるいはその他にも、沿岸諸国が自国の排他的経済水域内で行う通常の漁業活動を妨害するような事があれば、それがフィリピンの主張に正当性と重要性を与える最強の支えとなるであろう。 目下、法廷戦術に集中しているフィリピンは、賢明にも過剰反応をしない事を選択した代わりに、中国に新たな措置の意義を説明するよう求めた。一方で、ベトナムの漁業従事者たちは、パラセル諸島における漁業を続けているが(continue to fish)、中国当局が一隻の漁船を停止させ、その漁獲を押収したという一つの事件(one incident)が報告されている。 ADIZ論争が猛烈な勢いで進行し、影響を被る国々が中国の漁業規制への対応に苦闘する中、ある「不可解な」一件の報告が、1月13日に中国の雑誌Qianzhanによって発表された。それは、中国が2014年にフィリピンのパグアサ(中業)島に侵攻する準備をしているというもので、その要約はChina Daily Mail に「中国とフィリピン:中業(パグアサ)島をめぐる戦いが回避不可能とされる理由」という見出しの下で発表された。現在のところ、中国当局筋からこれが事実であるとの確証はとれていない。他の中国のアナリストたちは、このような見解を批判して、これが何者かの偽情報で、中国をさらに悪者扱いするためのものであると仄めかす者もいた。 フィリピンに対する特定の威嚇は、今年の3月に向けての前哨戦というコンテキストでなら納得できる。3月にはフィリピンによる中国の九段線の適法性を問う訴訟が、ITLOS仲裁法廷の陪審員たちの初審議にさらされる。これは中国がこの仲裁裁判を自分達の領土や海域に対する主張を大きく損ねる可能性のあるものと捉え、そのために国際規範や自らの公言する政治・外交上の基本方針を犠牲にして、このような自暴自棄の手段で宣戦布告を行わんとしている事を推測させる。だが、暴力の行使などという威嚇の実行は、人命の損失を意味するのであり(武力の不均衡を考慮すると、フィリピン側にその可能性が高い)、中国・ASEAN間の信頼醸成のための協定の多くを公然と違反して現状を変える事であって、中国とASEANの関係にかかってくる政治的負担が高すぎる。あまりにも負担が高いため、専門家アナリストのCarl Thayerなどを含むコメンテイタ―たちは、この報告を「虚勢である」と退けている。 虚勢はともかく、最近の中国の強い主権の主張や、戦略上の権益増進の行為が増々顕著となって行く事には、他の域内国や域外国にまで、中国が東アジアの強国で、東南アジアはその戦略上の裏庭であるという、中国の新事実を認めさせる目的があり、そのためには、中国の印象に民族統一主義的、覇権主義的との反響があってもお構いなしなのだ。だが、中国の最近の行動は、中国が強国であるとの受容と認識を、ASEANや日本、韓国、オーストラリアやアメリカ合衆国などの間で獲得するための役に立つのだろうか。中国の行動は、将来、中国が責任あるリーダーシップの役割を演じ、自制を働かせ、近隣の小国や同類たちの感性に等しく気を配れるとの自信を抱かせるものなのだろうか。あるいは、これが自身の目には防御的、他者の目には挑発的と映るにせよ、この行動の結果は、中国自身が最も恐れる日本の攻撃的な再軍備や、アメリカの全面的な軍事的封じ込め政策となるのであろうか。 そのような結末は、事によるとASEANの何カ国かだけには受け入れられたとしても、東南アジアやASEANに利益をもたらすものではなく、おそらくは取り返しのつかぬ程、数十年来の協力的安全保障や包括的多国間主義の原則に沿った地域の安全保障構造の構築努力を後退させることになるだろう。また、軍事対立のリスクが高まる事によって、中国と日本の協力が継続的な経済活力には不可欠と見なされているASEAN+3を直接的に損ねる事となろう。さらに、東アジア首脳会議では、新たなアプローチを開発して東アジア地域に集団型戦略的リーダーシップを用意するという課題が未だに果たされていない。 ASEAN自身にも、たとえ2015年という節目が急速に近づきつつあるにせよ、これらの新展開を無視して、単に自分達のコミュニティの構築計画にのみ集中するような余裕はない。2015年の象徴する、より強力な地域統合の推進は、大国同士の対立がASEAN加盟諸国内の分裂や分極化の一因となるのであれば、成功し得ないだろう。 南シナ海で緩慢に進行する法的拘束力を持つ地域的行動規範のための協議は、もし現状が変わり、これがさらに広範な海域や空域に対する軍事支配や所管をめぐる対立となった場合には、現実的価値を失う事になるだろう。中堅国外交は、軍事・産業機構が本格始動するようになれば、一層見当違いなものにさえなろう。また、大国間の軍拡競争が引き金となり、多くがいまだに近隣諸国との紛争に巻き込まれている東南アジア諸国の防衛費を増大させるような事になれば、より大きな危機さえもが待ち受けることとなる。このようなシナリオでは、不安定の度合いや、安全保障のジレンマの重みが増すばかりである。 大国間の戦略的競争は、ASEANやその加盟諸国の状況をさらに困難なものにするだけである。これに対してASEANに何ができるか、あるいは何をするべきかという問いは、まだ真剣に問われた事がないように思われる。 Aileen San […]

Issue 15 Mar. 2014

การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในหมู่มหาอำนาจในเอเชียตะวันออก: ผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทะเลจีนใต้

เหตุการณ์ระยะหลังในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ส่งสัญญาณเตือนว่า สถานการณ์มีแนวโน้มจะเลวร้ายลงก่อนที่จะดีขึ้น เมื่อคำนึงถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนและทรัพยากรทางทะเลระหว่างจีนกับรัฐต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ การที่จีนประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายการป้องกันทางอากาศ (Air Defence Identification Zone—ADIZ) เหนือทะเลจีนตะวันออกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ซึ่งทับซ้อนพื้นที่เกาะเตียวหยู/เซ็งกะกุที่กำลังเป็นข้อพิพาทกับญี่ปุ่น สร้างความไม่พอใจให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาก โดยเฉพาะญี่ปุ่นและเกาหลีใต้  กรณีนี้ผลักดันให้สองประเทศนี้ รวมทั้งสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ท้าทายกฎใหม่ที่ปักกิ่งบังคับใช้ ด้วยการบินเข้าไปในเขต ADIZ ที่จีนประกาศ โดยไม่รายงานแผนการบินต่อจีน หรือไม่แสดงตนพิสูจน์ฝ่ายตามขั้นตอนปกติ แหล่งข่าวของจีนอ้างเหตุผลในเชิงแก้ต่างว่า ทุกประเทศมีสิทธิ์ประกาศ ADIZ  ดังที่ญี่ปุ่นเองก็เคยประกาศเขต ADIZ ในพื้นที่เดียวกันเมื่อกว่าสี่สิบปีก่อน อีกทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อีกประมาณยี่สิบประเทศก็มีการประกาศเขตแบบเดียวกันหลายเขต ซึ่งรัฐอื่นๆ […]

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三つの優先的施策 南シナ海の平和と安定維持のために

近年、南シナ海で沸々と緊張が高まっているが、これは中国にせよ、ASEAN、国際社会にせよ、何人の利益にもならぬものである。多くの者たちは南シナ海を「紛争の将来である」とし、現状が「袋小路…」であり、「武力衝突」に通じ得るもので、「戦略家や為政者たちの早急な対応を必要とする」と警告している。最悪の事態は、関係者たちがこの問題を収集できずに紛争が勃発し、地域全体が不安定となるにまかせ、長年続いた平和や安定、経済開発の進行を覆すような事があれば、明白となる。南シナ海の責任ある利害関係者として、ASEANと中国は以下に挙げた三つの安定のための優先的施策に着手し、平和と安定の維持にあたるべきである。 第一に、ASEANと中国の戦略的信頼関係が、相互の「戦略的保証」を請け合う事で強化されるべきだ。 中国はいくつかのASEAN加盟諸国が、アメリカがアジアに「拠点」を置き、南シナ海へ介入する事を認めている、あるいはそれを助長しているのではないかと疑っている。様々な機に、中国はASEANが地域のパワープレイにおいて「一方の肩を持つ事がないよう」念押しを行ってきた。一方、ASEANがそれとなく懸念を表明した中国の南シナ海における覇権主義的志向は、中国が軍事、準軍事的な自己主張の急上昇によって脆い現状を変える代わり、微笑外交を放棄した事によって裏付けられる。 中国が最近、東シナ海で一方的な防空識別圏(ADIZ)を通告した事や、海南での漁業規制を発表して南シナ海の3分の2の海域で操業する「外国」漁船に、中国当局への許可を求めるよう要求した事は、中国の新たな指導部が善隣友好政策の継続を主張した事を考慮すると、中国の言行一致能力に疑念を投じるものであった。この戦略的不信の行き着く先は、作用と反作用の連鎖、例えば地域の再武装化や軍事化が安全保障環境をさらに悪化させ、地域のパワーバランスを乱し、不安定な影響を与えるというような事である。ASEANと中国には、悪化の一途をたどるこの戦略的不信に、直ちに歯止めをかける必要がある。中国はASEANに対し、平和的発展を続け、彼らの主導者たちが公表した事を厳密に実施するという事を再保証した上で、さらなる自制を行う必要がある。最も重要な事は、中国がその急激な経済力や軍事力の高まりについて、これがASEANを力づける原因であって憂慮の原因ではないと証明する必要があるという事だ。中国はその好景気がいかに地域の繁栄の利益となったかを、説得力をもって示してきた。中国が海軍の能力についてこれを行うには、最新の艦艇を係争中の海域ではなく、海賊や武装強盗との戦闘支援のために、あるいは南シナ海の遭難者や遭難船の救助、例えば2013年にフィリピンを襲った台風ハイエンのような大災害時の救助活動のために送る事である。中国はその領有権問題が、引き続き平和的に解決され、軍事力や準軍事力、経済力などが使われる事がない事を示すべきである。中国はASEAN内の全ての疑念を払拭するはずである。中国がASEANとの南シナ海についての対話、例えば拘束力を持つ地域の行動規範交渉などに、もっと進んで関わるならば、対話は心底有利なものとなるのである。一方、ASEANは中国に対して、ASEANが中国に対抗する域外諸勢力の支援を求めているのではない事を保証する必要がある。ASEANは、その目的が地域内の主要国と関わる事で、全ての者の利益となるような、力強い平衡と協力体制を創り出す事だと示さなくてはならない。ASEANはまた中国に対して、東南アジアが大国のパワープレイに興味もなければ、干渉する力もない事を示し、平和、自由、自治の東南アジア地域の構築というイデオロギーが、現在でもなお深く、彼らの価値観の中心にある事を示す必要がある。オーストラリア人の学者Hugh Whiteは、露骨ではあったが、むしろ正しい事を言った。「ASEANは、アメリカが中国を自国の利益のために操る事を助けはしない」。  第二に、ASEANと中国がさらに取り組むべき事は、南シナ海の規定に基づく制度基盤、特に1982年のUNCLOS(国連海洋法条約)の強化である。 中国とASEANの両者は、UNCLOSが南シナ海に法的秩序を創り出すための基盤である事に同意した。中国は「UNCLOSの原則や目的を守る事を重視している」。ASEANは「広く認められた国際法の諸原則を、1982年のUNCLOSも含め、完全に尊重する」事を求めた。しかし、多くの相違点がUNCLOSの解釈や適用、実施の過程で明らかとなり、これが当事者たちの間にいくつかの誤解を生む事となった。中国の「歴史的権利」に対する主張は、とりわけ典型的な例である。中国が南シナ海に対する歴史的権利を主張し、そのような権利がUNCLOSの調印国となる事で破棄される事はないと主張する一方で、ASEANは、そのような権利については既に1982年のUNCLOSの交渉過程で熟慮、議論され尽くしたものであり、条約の効力によって、その権利は破棄されるという見解であった。UNCLOSの解釈をめぐる、その他の相違点の原因としては、文書交渉の際の意図的な曖昧さや、新たに生じた海洋問題で、条約起草時には存在しなかった、より的確に言うと考慮されなかった問題がある。 意図的な曖昧さというのは、島々の管理体制の曖昧さや、その結果としての複雑な海域などであり、UNCLOSの下に生じたそのような特性が、南シナ海の多くの小島や岩礁、低潮高地にまつわる多くの誤解を生み出したのである。沿岸国の排他的経済水域内における「平和目的」や「航行の自由」の範疇内での軍部の情報監視の権利と限度に、議論の余地がある事は、非の打ちどころがない2009年の事例に見られる通りである。UNCLOSは半閉鎖性海域にある沿岸諸国に、様々な面での協力を義務付けたものの、そのような協力がいかに生じるのか、例えば航行上の安全や環境を脅かす事なく軍事演習を行う方法や、国家間にまたがった魚種資源の保護のために、諸国がどのように協力する必要があるかなどについては、ほとんど、あるいは全く指針を与えなかったのである。  新たに生じつつある問題は、海洋空間やその海洋資源の新たな利用によるもので、これらは新しい議論や問題発生の引き金となり得る。不適切な問題、あるいは無規制の問題として、地域の海底利用が増加する状況での海底ケーブル敷設や、新たな海洋資源獲得のための生物資源調査活動の増加、海洋観光、特にエコツーリズムの増加、廃止設備数の増加や、航海の安全性に影響を与え得る海洋構築物(廃棄及び改修の問題)、特にもう使われなくなった建造物の問題などがあり、これらは全て、適切な対応がなされなければ、新たな問題発生や緊張の源となり得る。結局、たとえ完全に規制された環境の中で、そのような規制に統一された解釈や適用、実施が伴っていたとしても、例えば、南シナ海の混み合った通信回線の通信量が急増する事から生じる不測の出来事などを通じ、問題はなおも発生し得る。このような問題発生のリスクを最小限に止めるための協力は、ASEANや中国、その他全ての南シナ海を利用する者達にとって、長期的な利益となる。これが南シナ海の法的秩序の最も重要な基盤であり、これを基にその他の制度であるDOC(行動宣言)や、未来のCOC〈行動規範〉が築かれる事からも、ASEANと中国が協力してUNCLOSについての相互理解を促進し、この条約の解釈の差異を縮める事で、その適用と実施における一致に到る事が根本的に重要であり、必要な事である。ASEANと中国がこの方向へ向かう最初の一歩は、彼らがその海洋の諸権利を、UNCLOSに沿った形で主張する事であろう。 第三に、中国とASEANは直ちに、拘束力を持つ南シナ海における行動規範の項目を起草し始めるべきである。 拘束力のある南シナ海における地域的行動規範の制定が、ASEANの90年代初頭よりの抱負であった事、さらには、90年代後期に中国が地域的COCの交渉過程に入る事で合意した際、中国もこの抱負を分かち合っていたという事は、思い起こしてみる価値がある。2002年に調印されたDOCは不完全なCOCであった。ASEANと中国がこの規範を骨抜きにせざるを得なかったのは、彼らがそのような文書の適用範囲に同意できなかったためである。ASEANと中国は、その後、DOC自体の中(第10条)でも、また2006年には、両者の国家元首間でも、彼らがこの未完の課題と南シナ海における地域的行動規範の最終的な採択に向けた取り組みを継続させる事を繰り返し述べている。2013年の9月には、ASEANと中国がCOCの「協議」プロセスを開始するにあたり、COCに関する初の高級事務レベル会合が中国の蘇州で開催された。第二回の会合は、2014年4月にタイで開催される予定である。だが、ASEANのCOCプロセス早期制定のための弛まぬ努力にもかかわらず、中国側には切迫感が感じられず、この「協議」プロセスに関する明確な期限や作業計画についても意見がまとまっていないのが現状である。  多くの者たちは、COC起草時の中国の積極的な役割が、中国にとって最大の利益となるだろうという事を確信している。なぜなら、それはASEANと中国が協力して自分達だけで問題解決を成し得る事を示すからだ。これはいかなる外国の干渉にも抗し得る、最強の保証となるもので、中国が絶えず求めてきたものなのである。COC起草に際し、ASEANと中国は、DOCの制約を考慮し、COCが確実にこれらに正面から取り組むものとなるようにするべきである。まずは、COCをよりきめ細やかなものとして、DOCに相当見られた文言の曖昧さをできる限り回避するよう努めるべきだ。次に、COCは透明性のある機構を備える事によって確実に順守されるべきである。例えば、制度化された審査機構などを備えるべきである。三つ目に、COCはそれ自体の解釈や適用に関する紛争を解決する制度を体現するべきである。最後に、COCは包括的な規則や原則を含むだけではなく、明確な処置上の指針を設け、問題発生に陥った関係諸国が、勃発の可能性のある紛争を緩和する手立てを即座に知る助けとなるべきである。  南シナ海の状況が対処可能である事を確信できる強い根拠がある。ASEANと中国の南シナ海に対する戦略地政学的関心は収束させ得るものだ。ASEANと中国の南シナ海に対する法的見地を整合性のあるものとする事も可能である。ASEANと中国の南シナ海に対する相違点の多くは、誤解や相互理解の欠如によって生じた、あるいは深められたものであり、これらは両者の対話や協力の強化で克服し得るものである。したがって、ASEANと中国は直ちに措置を講じ、上に挙げた三つの優先的施策を実施し、戦略的環境を安定させ、地域の法的基盤を強化し、信頼を高める事で南シナ海の緊張を弱めるべきなのである。 Nguyen Hung Son The author is Director of Policy Institute for South China Sea Studies, Diplomatic Academy of Vietnam. The views expressed in this […]

Issue 15 Mar. 2014

มาตรการสามอันดับแรกในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้

ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้คุกรุ่นมาตลอดหลายปีหลังโดยไม่เป็นคุณประโยชน์แก่ฝ่ายใดเลย ไม่ว่าจีน อาเซียนหรือประชาคมโลก ผู้สันทัดกรณีหลายคนเตือนว่า ทะเลจีนใต้อาจเป็น “อนาคตของความขัดแย้ง”  สถานการณ์ในปัจจุบันมาถึง “จุดอับตัน….” ซึ่งอาจนำไปสู่ “ความขัดแย้งทางอาวุธ” และ “สมควรได้รับความสนใจอย่างเร่งด่วนจากนักยุทธศาสตร์และนักวางนโยบาย”  ผลลัพธ์ในทางเลวร้ายที่สุดปรากฏให้เห็นชัดหากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ปล่อยให้ความขัดแย้งปะทุขึ้นและส่งผลให้ทั้งภูมิภาคตกอยู่ในความไร้เสถียรภาพ ทำลายผลดีของระยะเวลาหลายปีที่มีสันติภาพ เสถียรภาพและความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น อาเซียนและจีน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความรับผิดชอบในทะเลจีนใต้ พึงผลักดันมาตรการอันดับแรกสามประการต่อไปนี้เพื่อสร้างเสถียรภาพและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง มาตรการแรก อาเซียนและจีนพึงสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความไว้วางใจเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยาย “การสร้างความเชื่อมั่นเชิงยุทธศาสตร์” ให้แก่กันและกัน จีนระแวงว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศกำลังเปิดช่องหรือกระทั่งเอื้ออำนวยให้ “การกลับลำ” ของสหรัฐฯ ที่หันมาให้ความสำคัญต่อเอเชียมากขึ้นและเข้ามาก้าวก่ายในทะเลจีนใต้ จีนเคยกล่าวเตือนอาเซียนในหลายวาระว่า “ไม่ควรเลือกข้าง” ในเกมแห่งอำนาจในภูมิภาคนี้ ในอีกด้านหนึ่ง อาเซียนเองก็แสดงออกถึงความกลัวอยู่ลึกๆ ต่อความตั้งใจของจีนที่จะครองอำนาจนำในทะเลจีนใต้ โดยมีหลักฐานที่จีนละทิ้งนโยบายการทูตแบบประสานประโยชน์และความร่วมมือ […]

Issue 15 Mar. 2014

南シナ海論争における 既知の知、既知の未知、未知の未知と未知の知

元米国防長官のドナルド・ラムズフェルド氏は、2002年2月12日に意味論史に残る人物となった。この時、彼はイラクにおける “Known Knowns (既知の知)”、 “Known Unknowns (既知の未知)”と“Unknown Unknowns (未知の未知)”に関する非常に複雑な説明を行った。私はどちらかというと彼と同意見で、これが複雑な問題の分析にとって便利な概念的枠組であると考える。実際、NASAはこれを用いて宇宙ミッションを計画し、既知の知、既知の未知、未知の未知によるリスクに対処する準備を整えてきたのである。彼の秀逸なアプローチを用いて、南シナ海論争の複雑性に光を投じてみよう。 既知の知 既知の知は我々が知っているという事を知っている事であり、我々が周知している知識である。2013年には南シナ海で比較的穏やかな状況が観察された。ASEANと中国は、2013年に戦略的パートナーシップの10周年記念を祝った。この晴れやかな機に、中国は南シナ海における節度をいくらか示す事となった。これと同時期、ASEANは日本との対話パートナーシップの40周年も祝っている。一年に及ぶ祝典が最高潮に達したのは、12月13日と14日に行われた第二回 日・ASEAN特別首脳会議であった。日本の安倍晋三総理大臣は、ASEANが日本の新たな安保上の積極的役割を支持する事を望んでいた。しかし、東京の特別首脳会談で、ASEANの首脳陣と会合した際、彼がそのような支持を得る事は全くなかった。大多数のASEAN首脳たちは、非常に用心深い様子で、日本が少しずつ新たな安保上の積極的役割を構築し、東北アジアの近隣諸国、特に中国や北朝鮮を警戒させるような事がないよう望んでいたのである。 それにもかかわらず、安倍政権は「積極的平和主義」という新たな戦略計画を進めつつあり、それには軍事費の増加やアメリカとのより緊密な軍事同盟、ASEAN諸国との新たな防衛関係が含まれている。日本は円借款を与える事でフィリピン国軍の増強を支持する事になっており、これには10隻の日本製沿岸警備艇の提供により、南シナ海にフィリピン海軍の存在感を高める事が含まれる。 その一方で、アメリカによるアジアへのリバランスに対する信用が大きく損なわれる事となった。これは、バラク・オバマ大統領の10月の東南アジア訪問が、アメリカ連邦議会の財政問題とその後の政府機能の一部閉鎖のために中止せざるを得なくなったためである。しかし最近、アメリカ連邦議会が超党派の財政協議で合意に到ったため、2014年の政府機関の閉鎖は回避される事になるだろう。これによって、オバマ氏はミャンマー(2014年のASEAN議長国)を訪問し、2014年11月初めの第二回 米ASEAN首脳会議と、ネピドーでの第九回 東アジア首脳会議に参加する事が可能となる。ミャンマーは、しきりに彼らが中国の良き隣人でありつつも、アメリカの新たな良き友となり得る事を示そうとしている。ミャンマーはASEAN代表国として、2013年から2015年のASEAN・アメリカ戦略的パートナーシップの調整にあたる。 アメリカ軍の南シナ海における存在の拡大は、中国との対立リスクを増加させるものだ。ごく最近、12月5日に米巡洋艦カウペンス号と中国の戦車揚陸艦が衝突しかけた事件は、カウペンス号が中国の空母、遼寧率いる海軍演習の動向監視を中国の要求通りに止めなかった事から生じたものである。 アメリカによるアジアへのリバランスや、日本の新たな安保上の積極的役割に対抗し、中国は東南アジアでの微笑攻勢を強化した。それには(ASEANによって受け入れられた)2010年の中国・ASEAN自由貿易圏をアップグレードさせる提案や、新たな善隣友好条約が含まれる。 既知の未知 さらに厄介なものは、我々が知らないという事を知っている、あるいは我々がその潜在的リスクを知らずにいる事柄である。おそらく究極の既知の未知とは、我々の太陽系の圧倒的神秘、どのようにこれが形成されたか、地球上の生命の起源(あるいは諸起源?)とは、そして、この太陽系が広大な宇宙の中でどこへ向かっているのか、というような事であろう。 南シナ海における新たな既知の未知は、中国の九段U字型線という、壮大かつ問題の主張に対するフィリピンの訴訟である。ASEANの加盟国仲間との事前協議もせずに、フィリピンは1月に、国際海洋法裁判所で中国に対する訴訟を提起した。5名の裁判官から成る仲裁法廷が組織され、この訴訟の検討に当たるが、中国はこれに加わる事を拒否している。いくつかの小規模な、あるいは短期的な既知の未知をこの訴訟に認める事ができる。 この法廷がこの事案のさらなる審議に管轄権を持つ事に合意するか否かは不明であろう。法廷がこの審議の管轄権を持たぬと判定するなら、それは中国の勝利を意味し、中国の九段U字型線への新たな訴訟が起き得ぬ事を意味するのであろうか。一方で、法廷がこれに管轄権を持つとの判定をするとして、フィリピンからの要求に対して、どのような裁定が下されるかは依然として不明なままである。中国はこれまで、公式に九段U字型線が何を示すか、明確に説明した事がない。そのため、法廷はおそらく、これについていかなる判決をも下す事ができないだろう。たとえ法廷が、中国が実際にフィリピンの海域を侵犯している、あるいは、フィリピンの排他的経済水域内の島々や岩礁を侵害していると判決したところで、どのように中国に不利な何らかの判決を実行する事ができるだろう。 この九段U字型線は、最も厄介な既知の未知の一つとして南シナ海に存在している。中国当局の人間が南シナ海に十一段の線を加えたのは、1947年に出版された地図であった。彼らは明らかに地図製作の細部にはほとんど注意を払わず、この十一の破線をいかなる地理座標に特定する事もしなかったのだ。これらが海上境界線として意図されたものであったなら、この十一段線は実線としてつながれ、全ての要所が正確な地理座標を備えているべきなのである。 1949年以降に中国の採用した中華民国の南シナ海地図は、この十一の破線を含んでいる。二つの破線がトンキン湾から取り除かれたのは、北ベトナムとの領海画定が1950年代のはじめに合意された後であった。目下、中国がその計算づくの戦略的曖昧さにおいて一枚上手であるのは、他の権利主張者たちが、九段U字型線が実際に何を指すものか、確信の持てぬままにしているためである。 もう一つの台湾にまつわる既知の未知は、タイピン/イトゥアバ島の軍事占領であり、これはスプラトリー諸島における最大の争点となる島である。中国は台湾軍の存在を容認しているが、その理由は不明である。 これは一つの中国政策の表れかもしれない。 もし、中国が南シナ海の係争領域に対する歴史的権利の主張の勝者となれば、その結果はどのようなものになるだろうか。これは懸念すべき既知の未知である。最初の大きな犠牲は、UNCLOSの解体であるかもしれない。他の主要諸国は、その他の場所で係争中の領土や海域を各自の歴史的権利の主張に基づいて強奪しようという気になるかもしれない。どこまで歴史を遡り、正当な主張の根拠と成す事ができるのだろうか。 結局、はるか昔に遡れば、我々は皆、同じ出自の人類なのである。 さらなる既知の未知は、南シナ海における自己主張をより強化するという中国の戦略的意図である。中国の主張は、この地域の領空通過や航行の自由が、合法的な無害通航権を行使するいかなる国の問題にもなった例がないという事であろう。しかし、中国はその200海里の排他的経済水域内における、外国の軍艦や航空機による軍事活動に反対し、時にはその妨害を試みようとさえしているのだ。  近いうちに、中国が南シナ海に一方的な防空識別圏(ADIZ)を設定するというのもあり得る事だ。 おそらく、パラセル諸島を手始めに、中国航空母艦部隊が配備計画を押し進める準備が整えば、南方のスプラトリー諸島へと拡大して行くであろう。アメリカのジョン・ケリー国務長官は、2013年12月17日のフィリピン訪問の際、中国に対して南シナ海にいかなる防空識別圏をも設定せぬよう警告を行った。 1951年の米比相互防衛条約にまつわる不確実性もまた、既知の未知である。アメリカはフィリピンへの軍事支援を増加させており、そこには12月17日にケリー氏がマニラで発表した、さらなる4000万米ドルの支援が含まれている。しかしアメリカは、万一フィリピンと中国との間に、南シナ海で深刻な武力衝突が生じた際に取りうる対応については全く曖昧なのである。おそらく、これはアメリカの戦略的曖昧政策の一環なのであろう。 中国が南シナ海の超えてはならぬ一線のありかを知らず、ただこれを推測するに止めておくためのものだ。 中国とアメリカの対立がどのように展開して行くかは、深刻な既知の未知である。この対立がすでに東南アジアに間接的な軍拡競争をあおっている事を見れば、安心してはおれない。この対立が深刻化すれば、その先に待ち受けているものは何であろう。新たな冷戦が世界の中の我が地域に生じるのであろうか。 未知の未知 未知の未知はリスクの中でも最悪の類のものである。なぜなら、我々はその存在すら知らず、それは重大かつ計り知れぬ衝撃で我々に襲い掛かり得るからである。場合によっては、一方がリスクを既知の未知として捉えていても、もう一方はおそらくそれに全く気が付いていない。それが未知の未知である。予期せぬ日本の真珠湾攻撃がその一例であった。この攻撃はアメリカにとっては未知の未知であったが、これは主に日本が国際法や外交規範を破ったせいである。同時に、日本軍は自らの行為を理解してはいたが、その攻撃の結果や、最終的に第二次世界大戦に惨敗する事は見通せていなかったのである。  南シナ海において、何らかの未知の未知の例えを思いつく事は困難である。 定義上、我々はそれが存在する事を知らないのであり、ましてやその結果を予見するなど、不可能な事である。 未知の知 […]

Issue 15 Mar. 2014

รู้ว่ารู้, รู้ว่าไม่รู้, ไม่รู้ว่าไม่รู้, และไม่รู้ว่ารู้ ในข้อพิพาททะเลจีนใต้

นายโดนัลด์ รัมสเฟลด์ อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกา สร้างประวัติศาสตร์ด้านความหมายของภาษาขึ้นมาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2002 เมื่อเขาให้คำอธิบายอันลึกซึ้งน่างงงวยเกี่ยวกับสิ่งที่ “รู้ว่ารู้” “รู้ว่าไม่รู้” และ “ไม่รู้ว่าไม่รู้” ในปัญหาอิรัก  ผู้เขียนค่อนข้างเห็นพ้องกับเขาว่า นี่คือกรอบมโนทัศน์ที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน  องค์การนาซ่าก็ใช้กรอบนี้ในการวางแผนภารกิจด้านอวกาศและเตรียมการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากสิ่งที่รู้ว่ารู้ สิ่งที่รู้ว่าไม่รู้และสิ่งที่ไม่รู้ว่าไม่รู้  ผู้เขียนเองก็ตั้งใจจะใช้มรรควิธีอันชาญฉลาดนี้ ในการแจกแจงให้เห็นภาพความซับซ้อนของข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ รู้ว่ารู้ สิ่งที่รู้ว่ารู้คือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเรารู้ กล่าวคือ ความรู้ทั่วไปของเรา ใน ค.ศ. 2013 เราได้เห็นสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ที่ค่อนข้างสงบกว่าช่วงที่ผ่านมา อาเซียนกับจีนร่วมฉลองวาระครบรอบปีที่ 10 ของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน ค.ศ. 2013  นี่เป็นโอกาสเหมาะที่จีนจะได้แสดงจุดยืนแบบสายกลางบ้างในปัญหาทะเลจีนใต้ […]

Issue 11 Mar. 2011

특집에 붙여

세계화와 지역화의 진전에 따라 동북아와 동남아의 관계가 급속하게 확대되고 심화되어 간다. 그러므로 유교문화의 전통적 위상을 기준으로 동아시아의 지리적 범위를 중국, 한국, 일본 등 동북아와 베트남으로 축소하는 ‘페어뱅크(Fairbank) 패러다임’의 문화중심적 접근은 역사적 계속성에 집착한다는 점에서 지극히 […]

Issue 11 Mar. 2011

The Faces of Islamic Politics

The popular imagination with regards to Islamic politics has lately been focussed on ‘radical’ Islamic groups that appear intent on establishing states run on the basis of Islamic law as well as being vehemently opposed […]

Issue 11 Mar. 2011

Chinese-Indonesians in Local Politics: A Review Essay

 Despite various changes that happened after the tragic event of May 1998, including the latest revision of Citizenship Law (issued as No. 12/2006) which have given the Chinese-Indonesians social and political space to express their […]

Issue 11 Mar. 2011

Catatan Tentang Orang Cina Indonesia dalam Politik Lokal

 Pendahuluan  Walaupun banyak perubahan yang telah terjadi setelah peristiwa tragis pada Mei 1998, termasuk revisi paling terbaru dalam Udang-Undang Kewarga-negaraan (terbit Nomor12/2006) yang telah memberikan kalangan Cina Indonesia ruang sosial and politk untuk mengekspresikan identitas […]

Issue 11 Mar. 2011

地方政治におけるインドネシア華人:評論文

 序文  1998年5月の悲劇的な事件以来、様々な変化が生じた。それには(2006年に第12号として公布の)市民権法の最新の改正もあり、これはインドネシア華人達に自分達の文化的アイデンティティを示すための社会的、政治的な場を提供した。それにも関わらず一部の華人達は、事態が新秩序時代さながらの危険を孕むものであると見ている。中国の新年を祝う竜舞を禁じた市長命令127の発布前後である2008年初頭、ポンティアナックのマレー人達によって示された反中感情は、華人達の立場がいかに不安定であるかを示すものであるとされている。これに先立つ2004年10月12日、新たに選出されたジュスフ・カッラ副大統領の発言(シナール・ハラパン 2004年10月12日)にも、華人ビジネスマン達を中小企業及び大企業において異なる待遇で差別しようとする意図があり、華人達がいまだに平等な市民として扱われていない事を示すのであった。  明らかに、華人差別廃止に関する政府の諸政策のほとんどがレトリックである。たとえプリ(先住民) 及び、ノン‐プリ(移民)という言葉が、もはや公式な政府方針や事業で用いられるべきではないとする指令が、ハビビにより現に法制化(1998年大統領令第26号)されたとてもそれは同じである。同様に、アブドゥルラフマン・ワヒドが大統領職にあった2000年の大統領令第6号の発布により、中国の慣習や伝統の実践を個人的領域に制限する1967年の大統領決定第14号が無効となり、多くの中国人や現地インドネシア人達はこれを華僑差別の終わりであると見た。しかしこれらの政治的気配や法的改正が、華僑と現地インドネシア人達の間に長年培われてきた対立に与えた影響は、ごくわずかなもの過ぎない。ポンティアナック事件が正しく解釈されるなら、華人達は未だに差別を受け、深く恨まれている。  事件が起こったのは、ポンティアナックのある華人がダヤック人と共に西カリマンタンで知事、副知事の座を勝ち取った直後であった。ポンティアナックのマレー人達には、華人の地元政治関与への切望と要求は、明らかに受け入れられないものであった。  ジェマ・パーディ(2005:23)は、少数派華僑をめぐる状況の変わらぬ現実を、現地インドネシア人達の間にわだかまる華人の忠誠心に対する疑念と、彼らの認識を歪め続けている華人の経済的役割や、国家経済における支配力のレベルに関する神話のためであるとした。彼女は、我々が「反中暴力やその他多くの暴力を単に国家主導のものとする分析を再考するべきである」と論じる。なぜならば、彼女の研究した1998年5月以降の諸事件により、「大衆が暴力や反中感情と嫌悪の一連の記憶を持つに至る限度」が示されたためである。彼女は「華僑の経済的圧力、その周辺的地位への追い込みや不正との関係が、インドネシア人の心に深く刻み込まれている」と確信する。彼女の意見では、このために華人達の立場は「未だに深刻で一定の用心を必然とする」ものなのである。  ジェマ・パーディの見解は、「華人に向けられた人種的暴力には、明らかに経済的要因が作用している」1と結論付ける、その他の反中暴力に関する諸研究と大いに一致するものである。例えば、コロンビィンとリンドブラッドは次のように述べている。「1912年のサレカット・イスラームの設立以来、インドネシア華人達は、独断的なムスリム達が自分達のビジネス上の優位を華人に妨げられたと感じる度に、繰り返される大量虐殺の対象となったのであった。」  ゆえに、彼らにしてみれば、「暴動は、インドネシアでは偶然にも華人の顔をした資本家階級への抗議を表すもの」なのであった。この見解を支持したのはキース・ヴァン・ダイクである。 彼は「近代的な生産方式が人々を不公平な競争や、労働市場で他集団に太刀打ちできないという危惧にさらし、戦争(第一次世界大戦)初期の日々の食品の値上がりは、華人業者や小売商達のせいにされた」と論じた。それでも、彼の認めるように、数年後までは反中感情が暴力的噴出に至る事はなかった。 1946年にインドネシア革命を受けて起こった暴動は、極めて狂暴であった。これは、華人が現地人の経済的競合者として恨まれたに止まらず、オランダの協力者としても憎まれたためであった。当時、いわゆる「経済的国家主義」も、おそらくその一因となりつつあった。このため1960年代には、よそ者である華僑が地方で小売業に携わる事を禁じる1959年の大統領規則第10号を受け、更には1960年半ばに中国政府がその関与を疑われ、非難された「共産党関連の」失敗に終わった政変を受け、華人に対する攻撃は非常に大規模で全国的なものとなった。この事は、より政治的でイデオロギー的変動が、暴動をその最高点に導く力となった事を示す。つまり察するとおり、反中感情はインドネシア人の歴史に大変深く内在しており、それゆえに1998年の5月に、最後で最も残虐的な暴動が、ついに華人達の運命を変えるまでは、スハルトの権威主義的政権の30年間に反中暴動が「予期せぬ雷鳴」のごとく断続的に起ころうとも驚くには値しないのであった。たとえ、新秩序政府がある程度暴力の度合いをコントロールできたにせよ、暴力を永久に根絶する事は明らかに不可能であった。これはおそらく、そのような要望がなかったためであろう。 このような状況下、1998年5月の暴動以来設立されたインドネシア華人組織の、政治活動を避けんとする態度には、おそらく大いに根拠がある事だろう。例えば、PSMTI(Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia-印華百家姓協会)は1998年8月28日に組織された。これは元陸軍准将(プーン)・テディ・ユスフ(ション・ディ)の指導のもと、5月の暴動後に設立された初のインドネシア華人非政党組織であったが、これは自身の立場を「非政治的」と位置付ける傾向にある。  「たとえPSMTIがインドネシアの法制度の範囲内で活動を行う事が許されていようと も、PMSTIは実質的な政治活動への参加せぬよう自制している。さらに、PSMTIは 政党に関連した政党や社会組織に属さない。」(2005年4月1日にアクセスした http://www.psmti.net/psmti_掲載の原文訳) これと同様に、INTI(Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa-インドネシア華人協会)は、スルヤディナタによると1999年4月10日、エディ・レンボン(ワン・ヨウシャン)の指導のもとに設立された。9彼らはその組織的任務に関する声明で「政治的」という言葉を避けているようである。  「Perhimpunan INTIとして知られるインドネシア華人協会は社会的組織であり、その特徴はその愛国心、自由、独立、非営利と平等性である。その設立の目的は、過 去の遺物である「インドネシアの中華問題」の解決にある。 INTIは全ての華人民が 一体となり、徹底的に総力を挙げて取り組む事が「中華問 題」解決の絶対条件であると確信する。」  この主なメンバーは中国系インドネシア人民であるが、INTIは排他的組織ではなく、その基本的原則や組織規則、またINTIの目標に賛同する全てのインドネシア人民に開放されているものである。  INTIがこのような「非政府的」、もしくは「曖昧な」政治的立場11を持つ理由は、2007年5月16日にインドネシア華人協会(INTI)前会長のエディ・レンボンが、ジャカルタ・ポスト紙に次のように語った時、明らかとなった。  「インドネシア華人は政治学を学ばなくてはならない。しかるべく知識に基づいた政 治家となるためである。しかし、私は民族を基盤とした政党の設立には賛成しない。ほとんどの華人達は、 未だ政治をタブー視している。政治に関わる事はおろか、彼らはそれについて語る […]

Issue 11 Mar. 2011

マドゥラのブラテー(Blater/悪党)の社会的起源と政治権力

マドゥラ族の象徴的イメージは暴力と宗教性に結び付けられている。しかし実際のところ、理論的に言えばこれらの言葉は異なる、または矛盾した意味を表す事もある。宗教的な人々は禁欲的に暮らし、悪行や暴力行為を犯す事を避けようとする。これに対して暴力に慣れた人々は、禁欲的な生活から遠ざかる傾向にある。ところが、社会的現実が提示する複雑な諸問題が、常に規範的な理論を裏づけるとは限らない。文化という文脈上では、暴力と宗教性は空所に作用するものではなく、その存在は常に社会構造の力関係や利害的相互作用と相関したものである(Foucault: 2002)。  暴力と宗教性は人類文明の「子供」である。暴力はその背景や動機により、様々な種類に区別される。チャロックについて考えてみよう。これはマドゥラ族の内紛を解決する暴力的な伝統である。  それは彼らの自尊心や誇りに対する熱烈さ、その思い入れ如何では、その関係者達に深刻な傷害や、死さえをも招く顛末となり得るものである。マドゥラ族がチャロックを行うのは、彼らの誇りや自尊心が侮辱を受ける、もしくは害され、傷つけられたと彼らが感じる時である。彼らの憤りの感情が、恥辱の感情(マロー またはトドゥス)に発展した場合、マドゥラ族はチャロックを行って争いを調停する。  この事情はマドゥラの有名な諺に確言されている。“ango’an pote tolang etembang pote matah”、字義どおりには「白眼をよりも白骨を」という意味で、「人生は自尊心を持たねば無意味である」という隠喩である。  マローとなりチャロックという結末をもたらす、恥辱という強い感情は、しばしば人妻をめぐる修羅場と結びつけられる。マドゥラ人は、彼の妻が侵害されるような事があれば、立腹してチャロックを行う。同様に、彼はその妻の不貞の噂に嫉妬心をおこし、彼女の不義の相手がチャロックの標的となるのである。チャロックはまた、報復行為、とりわけ殺害された家族への仇討という形をとる事もある。  このように、チャロックは人の高潔さを守る行為であり、その血筋を維持するための闘いであると解されている (Wiyata, 2002: 89-159)。 チャロック における動機と標的は大変明確である。人々は自尊心が害された事から生じる暴力的な争議に巻き込まれるのである。  自尊心と誇りにかけてチャロックを行うマドゥラ人は勇敢(ブラテー)であったと認識される。ブラテーは、その人の自尊心への打撃を暴力で解決する事であり、恐れのない精神、誇り、そして勇敢さを示すものである。一方、自らの自尊心を守るために「寛容性」を選ぶ者達は、地域社会からブラテーの精神を持たぬ者と見なされる。以前はブラテーでないとされていたマドゥラ人達が、ひとたびチャロックを行った後に、中でも血みどろの格闘を勝ち取った者らがブラテーとして認められる事例が数多くある。  このように、チャロックは地域社会で紛争を解決するための勇気であると見なされており、チャロックを行う事はその人のブラテーとしての社会的地位を強化し、正当化する重要な社会的行為なのである。  チャロックを行う事のみがブラテーの地位を正当化する方法というわけではない。他にもマドゥラ人をブラテーに変え得る、それ以上の社会的手段が多数存在する。  クラピン・サピ(マドゥラ族の牛競べ)、鶏闘、犯罪行為やレモー、 ブラテーへの関与…こういった全てがブラテーの文化的再生産を成すものである。  偏在するダイナミズムがこの独特な文化と地域社会をマドゥラに創り出した。 従って、あるマドゥラ人が自らをブラテーであると認め、かつ彼が社会において特別な地位に就いていようとも、何ら不思議はないという事になる。ブラテーは文化的に高い評価を集め、社会的尊敬を受けるし、そうでないブラテーを見つける事は困難である。  ブラテーは全てのコミュニティー、及び社会階級から現れ得る。サントリ出身の者もいれば非サントリ出身者も存在する。手短に言えば、大いに宗教的である者をも含む、いかなる社会的集団、または階級の者であれ、万人がブラテーになり得るのである。  元サントリ(厳格なムスリム)がペサントレン(伝統的なイスラームの学校)を卒業した後にブラテーとなった事例も多い。元サントリのブラテーは、大概ガジ(コーランの詩を吟ずる事)に長け、キターブ・クニン (黄色い本、ペサントレンで用いられるアラビア語の原書)に通じている。  これもまた、マドゥラ社会にあっては一般的な事である。マドゥラ族の伝統上、宗教的な教えは日常生活の一部となっているのである。若きは全ての子供達が島中の集落や村々に散在するランガル、ムソラ、スラウ、モスクやペサントレンで宗教を教えられる事に始まる。  このような背景があればこそ、元サントリのブラテーが文化的ネットワークを築き、彼をキアイ(イスラーム教の聖職者)であるかのようにさえ扱う伝統を展開させて来られたのである (Mansoornoor 1990; Bruinessen 1995)。  イスラーム教はマドゥラ社会で中心的役割を果たしており、様々な社会儀礼は常にキアイを指導的立場に戴く宗教的精神と結びつけられている。  […]

Issue 11 Mar. 2011

Social origin dan Politik Kuasa Blater di Madura

Kekerasan dan religiusitas selalu dekat dengan citra simbolik orang Madura. Padahal dua kosa kata itu secara teoritis memiliki kandungan makna yang berbeda bahkan saling berseberangan satu sama lain. Orang yang religius selalu membawa sikap hidup […]