ブルネイ・ダルサラームにおけるイスラム教の権威と国家

Dominik M. Müller

東南アジアに類例が無いほどに、ブルネイ・ダルサラームにおける政治のイスラム化 1は国家の独擅場となっている。ブルネイの宗教官僚制度は、イスラム教関連の公共通信に対する絶対的な独占を保持している。かつて、世俗主義やイスラム主義の何らかの組織的な反対勢力が、独立後の政府の宗教的態勢に公然と挑んだ事は無かった。イスラム的な政策決定は、国家の当事者間だけで、しかも秘密裏に行われる。イスラム教の非国家組織や独立した立場の宗教学者(ウラマー/ulama)、あるいは「規制されない」イスラム教関連の出版物は、公には存在しない。ブルネイ人のウラマーは当然のことながら公務員である。

1984年の独立宣言で、スルタン・ハサナル・ボルキア(Sultan Hassanal Bolkiah)が、ブルネイは「永遠に(スンニ派)イスラム教の教えに基づいた、主権、民主・独立のマレー・ムスリム王国となろう」 2と宣言した。彼はブルネイを「非世俗」国家と見なしている。「民主的」という観念には議論の余地がある。なぜなら、これまでにブルネイで総選挙が行われた事は無く、国会も組織的な野党も存在せず、スルタンの任命した内閣によって国が治められているためだ。彼は完全な行政権を有し、憲法上「何をしても正しく」(第84B条)、首相で、防衛大臣、財政大臣、外務通商大臣であり、警察と軍の司令官で、「国教(イスラム教)の長」(第三条(2))であり、「地上におけるアッラーの代理人」(ハリーファ/khalifah)で「信徒の指導者」(ウリルアムリ/ulil amri)であると考えられている。

立法評議会(Legislative Council)は、その前身が1983年に解散された後、2004年に再開された。これを「見せかけ」とする見方もある。これは概ね任命制という評議会の性質と権力の欠如に鑑みた見解である。他の者たちは、これを国民参加型の新たな政治風土に向けた限定付きの一歩と見なしている。数十年に及ぶ非常事態宣言を招いた1962年の短命な反乱以降、そのような風土が存在した事はなかった。国民は今や、年一回召集される立法評議会の議員に懸念事項を持ちかける事ができる。この評議会は政府予算の「承認」も行う。

ブルネイの公式な国是、「マレー主義に立つ、イスラム的王政」(Melayu Islam Beraja, MIB)は、政治上、最も重要なものである。それは、マレー民族(M)、イスラム教(I)、そして王政(B)を国家のアイデンティティの中核として特権的に扱うものだ。MIBが「作られた伝統」であるとの批判に対し、ブルネイ人の(MIB推進の義務を負う)学者たちは、この頭字語が作られたものである事を認めつつも、これが数世紀に及ぶ「ブルネイ文化」の本質を反映していると主張する(Mohd Zain 1996:45; Müller 2015:315)。

MIBは益々制度化されつつある。MIB概念委員会(MIB Concept Committee)がその仕事に着手したのは1986年で、これは後にMIB最高議会(MIB Supreme Council)に形を変えた。1990年には政府がブルネイ研究アカデミー(the Academy of Brunei Studies/APB)を設立し、これはMIB最高議会の事務局を置くブルネイ・ダルサラーム大学を拠点とした。APBはMIBの知識生産の原動力である。APBはMIBを三つの段階で普及している。すなわち、学校、大学、そして国民である。学校や大学でMIBの授業は必須科目であり、いかなる国民もMIBの単位履修を経ずに卒業する事はできない。報道機関は絶えずMIBに言及しており、公共イベントは、通常、MIBに適うものとなるように考案される。例えば、芸術や詩のコンテストはMIBの愛国的表現を模範としており、留学生たちは「MIBの価値観を守る」よう指示される 3良き市民にとってのMIBの重要性と公的表現の諸規範が社会に深く定着し、何であれ、MIBに対する個々の意見は「隠された記録(“hidden transcripts”)」(Scott 1990)に隠れたままとなっている。ところが、MIBの幹部でさえ、この頭字語をもじった日常的な冗談を交わしている。この概念に対するより真摯な問いはサイバー空間に生じているが(Müller 2010:157)、これは極めて稀な事である。

MIB・イスラム行政の法的、制度的手段

ブルネイのイスラム化政策の歴史は、イスラム教の教義および習慣の内容や、越えてはならない一線を定める際の、国家の独占性を強化する歴史である。組織的な「イスラム主義者の動員」は(この特別号のテーマであるが)、少なくとも、反抗的あるいは非国家的なコンテキストにおいては滅多に存在しない。だが、過去に、海外の民兵組織(例えばジェマ・イスラミア/Jamaah Islamiyah)や非暴力だが違法なムスリム集団(例えばマレーシアのアル・アルカム/al-Arqam)のメンバーを支持する人が逮捕された事はあった。もし「イスラム主義」の意味が、教育努力と並んで社会をトップ・ダウン式にイスラム化するべく、国家とその諸機関を利用する事を志向した政治的イデオロギーや社会計画であるとすれば、ブルネイ国家そのものが1980年以降熱心に「イスラム主義者」の動員に携わって来た事になる。

歴史的に見れば、イスラム教の影響を受けた法典は、慣習的規範と共に、植民地時代以前のブルネイに存在した。英国総督府時代(1906–1959。1888年以降は保護領だった)、植民地の役人たちはスルタンに宗教行政の「近代化」を提言した。これは、英国の国家形成や法律尊重主義的思考の認識を踏まえ、体系的な制度化と成文化を目指すものであった。この結果が1912年のイスラム法制定に始まる一連の法典や新機関の設立だった。この多様化にもかかわらずイスラム教の法的領域は家族法や身分関係法に限定されたが、宗教によって規定された犯罪の幾つかも処罰の対象であった。スルタンの権力は宗教的、慣習的な事柄に縮小されたが、彼らはこれらの領域を利用する事で自らの地位と象徴的権力を確立させた。ブルネイは1959年に内政をほぼ自治によって行うようになった。1959年憲法は国家の「イスラム的」、「マレー的」性質を強調したものである。この憲法は、個人の諸権利については、宗教的「平和と調和の…実践」(第3条)以外は触れていない。

Sultan Hassanal Bolkiah on a poster in the capital Bandar Seri Begawan.

植民地時代の宗教行政の基盤は、幾分逆説的ではあるが、解放的な植民地独立後のイスラム化政策に「制度的言語」をもたらした。これらには、新たなイスラム法や宗教官僚の影響力のさらなる拡大、そしてその職能分化が含まれていた。1990年には作業部会が現行法の見直しを始め、これを「イスラム教に準拠したもの」とした(Müller 2015:321)。この対象となったのが、二重体制の中でシャリーア法と併存する英国由来の諸法である。1991年と1992年にはアルコール飲料と豚肉の販売が禁止された。官僚たちは増々(特に国家ムフティ(Mufti/イスラム法官)によって)「真のイスラム」からの「逸脱」と見なされる事柄を非合法化する事に心を砕くようになり、バハーイー教の禁止を皮切りに(Müller 2015:328)、「逸脱した教義」のリストは増え続けた。非国家的なイスラム教の言説空間が確実に存在できないようにする事と平行し、官僚たちはムスリム・マレー文化からの「迷信的」要素(Müller 2015:327ff.)の浄化を志したのである。そのような、何らかの「逸脱」を定義し、これに異議を唱える事が、役所の重要な活動として、社会慈善活動や布教、モスクの建設および維持管理、金曜礼拝の説教の執筆や巡礼諸務などと並んでいる。有力機関としては、国家ムフティ省(the State Mufti Department)、宗教省、イスラム教宣教(ダアワ)センター(Islamic Da’wah Centre)、そしてアキーダ(Aqidah/信仰箇条)統制部(the Aqidah Control Section)などがある。宗教委員会(MUIB)はイスラム教宗務の「最高権威」であり、スルタンに次ぐ存在としてスルタンに助言を与えている。その法律委員会の委員長を務める者がムフティである。この委員会の「判決」(この語はブルネイの英語の法律の中でファトワ/fatwaの同意語として用いられる)は、スルタンかMUIBが、これを官報で発表する事を命じた時点で、ブルネイに住む全ての(シャーフィイー学派/Shafi’iの)」ムスリムに対する拘束力を持つ」。国教としてのイスラム教はスンニ派のシャーフィイー学派を信奉するもので、ブルネイ人ムスリムはこの信者であるとされている。

官僚制度はイスラム教の原理である「善の命令と悪の阻止(“commanding what is right and forbidding what is wrong”)」の実行を目標としている。例えば、アキーダ統制部は、その活動を正当化する上でこの原理を引用している。この前身となる組織は、魔術あるいは霊託が原因とされる「憑依」事件の後、1986年に設立された(Müller 2015:328)。この組織が徐々に力を持つようになった。この組織は「逸脱」の細分化された下位分野を対象としたサブユニットの維持、並びに管理、運営、調査を行っている。この組織は、市民の関与を促し、24時間態勢の電話相談ホットラインを備え、情報提供者のネットワークを維持しており、著者は2017年にその二人にインタビューを行った。イスラム教の領域で国家権力を強化するためのもう一つの手段がファトワ(fatwa:イスラム法に基づく宣告)であり、これを発する事ができるのは国家ムフティのみである。「違法のファトワ」を発すると二年以下の懲役刑に処せられる。ムフティのファトワを「笑いものにする事」や「侮辱する事」は三年以下の刑に処せられる。だが、そのような侮辱行為はこれまでほとんど起きなかったし、「逸脱」事件は通常、裁判所の外で「警告」や「助言」を通じて解決されている。

ブルネイの国教としてのイスラム教を制度として策定する最新の措置は、2013年のシャリーア刑法発令(SPCO)であった。この刑法の作成は1996年に遡るが、その実現が最初にスルタンによって公表されたのは2011年で、正式に宣言されたのは2013年10月22日の事であった。この刑法は三段階で施行される。第一段階が開始されたのは2014年5月で、これには55の「一般犯罪」(タァズィール/ta’zir)が含まれる。より厳格な刑(ハッド/hudud、キサース/qisas)を含む項目は第二、第三段階に続く。第二段階の施行は宗教裁判所(シャリーア法廷)刑事訴訟法(CPC)の制定から12カ月後の事となる。2017年現在、宗教省と法務長官室で「最終改正」が行われているようだ。ひとたび(CPCの12カ月後に)第二段階が開始されれば、第三段階はその24か月後に開始される。この段階的な施行は「国民と法執行機関が新法に慣れる時間を与える」ためのものである(Brunei Times 2014)。

2016年にスルタンが宗教省を厳しく批判した(宗教大臣はその後、間もなく更迭された)のは、CPCが未完であったためであり、その事によってSPCOが「無用と思われ」かねないためであった(Müller 2017:213)。SPCOは今後も国営メディアで定期的に取り上げられる。司法や執行の構造を根本的に変える事の難しさが過小評価されてきたのかもしれない。従来の刑法は引き続き存在し、どうやら裁判官は個々の事例ごとにSPCOと刑法のいずれを用いるべきかを独断で決められる事となりそうだ。この手続きの詳細はまだCPCに定められていない。SPCOは多分に象徴的機能を持つものかもしれない。既に施行された「第一段階」の項目が適用されたのはほんのわずかな事例に過ぎない(Müller 2016:167; Müller 2017:204)。

CPC成立の遅れに対するスルタンの公然とした批判は、野党や独立した市民社会が不在である中で、彼がいかにその役割を演じているかを実証するものだ。彼はまた、自身のイスラム官僚組織のイスラム教布教(ダアワ/dakwah)の成果があまりにも乏しい事に疑問を感じ、(元)宗教大臣と副宗教大臣の宣伝活動を批判した(Müller 2017:203)。その他の分野でも、最も顕著なものとして彼の経済多様化の要請にしても、スルタンは自らの政府の最も痛烈な批判者である。

Sultan Hassanal Bolkiah with the former President of the People’s Republic of China, Hu Jintao. Photo: Wikimedia

ビジョン2035:「片時もアッラーを忘れぬ国」

スルタンは、野心的な経済目標をワワサン(Wawasan :ビジョン)2035のスローガンの下に宣言した。これは、もう一つの新たなテーマであるヌガラ・ジキル(Negara Zikir)、「片時もアッラーを忘れぬ国」に沿ったものだ。石油とガスへの依存状態は依然として課題である。見込みのある一つの分野は「イスラム経済」だ。しかし、2014年にはスルタン・シャリフ・アリ・イスラム大学(the Sultan Sharif Ali Islamic University/UNISSA/2007年に設立)の卒業生の40%が失業していた(Müller 2017:204)。スルタンはSPCOが新たな雇用を創出すると述べた。UNISSAは法学とシャリーア法学のダブル・ディグリー・プログラムを設け、その最初の卒業生を2016年に輩出した。その際、スルタンはUNISSAの卒業生がSPCO施行の「推進力」となり、「政府行政を支える」べきであると宣言した(Müller 2017:204)。UNISSAで教えられる幾つかの履修単位はイスラム刑法を扱ったものである。このイスラム研究の次世代の卒業生たちのイデオロギー的指向は未だに明らかでない。過去にはイスラム官僚制度の当事者たちがSPCOなどの宗教政策のためのロビー活動を行い、その内容を決定している。

国民に人気の高い71歳のスルタンは在位50年で、その地位に争いの余地は無い。継承者は明瞭であると思われる。というのも、スルタンは長い間、皇太子で「副スルタン」であるアルムタデー・ビラ(al-Muhtadee Billah)を、その将来の役割に向けて育成してきたためである。スルタンの統合的アプローチを強化しているのは、国家と社会、王族への物資や象徴資本の巧妙な分配である。宗教官僚の制度化された権力は、今後数年のうちに確実に力強い影響力となるであろう。それは政治権力の正当化の要であり続けるだろう。その精神生活や指向がどのように展開してゆくのか、誰が将来の指導的立場を獲得するのか、そしてMIB言説の内容が今後どのように進化してゆくかについては、さらに見ていく必要がある。

Dominik M. Müller
Head of Emmy Noether Research Group
“The Bureaucratization of Islam and its Socio-Legal Dimensions in Southeast Asia“
Max Planck Institute for Social Anthropology (Halle, Germany)
Department of Law and Anthropology

参考文献

Academy of Brunei Studies (2016): “Students Studying Abroad Urged to Uphold Malay Islamic Monarchy Values”, 28 August, URL http://apb.ubd.edu.bn/students-studying-abroad-urged-to-uphold-malay-islamic-monarchy-values/, accessed 18 September 2017.
Brunei Times 2014: Implementation of Shariah Law. Brunei Times, 15 December.
Brunei Times (2016) “Uphold MIB Values through Creative Art”, 24 June.
Iik Arifin Mansurnoor 2008: “Formulating and Implementing a Sharia-guided Legal System in Brunei Darussalam: Opportunity and Challenge”. Sosiohumanika 1(2), 219–248.
Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong (2015) “Crown of the People”, Borneo Bulletin, 24 June 2017, URL: https://borneobulletin.com.bn/crown-of-the-people/, accessed 18 September 2017.
Mohd Zain Serudin (1996): Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka
Müller, Dominik M. (2010) “Melayu Islam Beraja: Islam, Staat und Politische Kommunikation in Brunei Darussalam”. In H. Warnk and F. Schulze (eds.). State and Islam in Southeast Asia. Wiesbaden: Harrassowitz. 147–170.
Müller, Dominik M. (2015) “Sharia Law and the Politics of ‘Faith Control’ in Brunei Darussalam: Dynamics of Socio-Legal Change in a Southeast Asian Sultanate”. Internationales Asienforum: International Quarterly for Asian Studies. 46(3-4): 313–345.
Müller, Dominik M. (2016) “Brunei in 2015: Oil Revenues Down, Sharia on the Rise“. Asian Survey. 56(1): 162–167.
Müller, Dominik M. (2017) “Brunei Darussalam in 2016: The Sultan is Not Amused”. Asian Survey. 57(1): 199–205.
Sultan Hassanal Bolkiah (1991): Titah. 14 January 1991. URL: http://www.information.gov.bn/Malay%20Publication%20PDF/EDIT%20TITAH%201990-1991.pdf, accessed 18 September 2017.

Notes:

  1. イスラム化の的確な定義は「一つ、あるいはそれ以上の体験(生きられた経験:lived experience)の領域にわたって、イスラム教の象徴や規範、言説の伝統(discursive traditions)と付随的な慣行の傑出性(saliency)が高められる事」であろう(Peletz 2015:145)。この言葉が問題であるのは、それ以外のムスリムたちが、そのようなものとして分類される変化を正反対、すなわち「(真の)イスラム教の減退(less (real)Islam)」と見る一方で、この語が「イスラム教の増進(more Islam)」に向けたプロセスを前提としている事から、意図せずして、規範的陳述(normative statement)を暗示する恐れがある事などが理由である。
  2. Muhammad Hadi 2017.
  3. 4Academy of Brunei Studies 2016; Brunei Times 2016、および2017年7月17日のバンダルスリブガワン(Bandar Seri Begawan)での詩のコンテストの際の著者の報告を参照。